助産所を開設する場合、医療法でどんな定義や規制がある?
- 24.11.2024
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助産師が中心となって出産を取り扱う「助産所」という形態がありますが、一般のクリニックとは異なる扱いだと聞きました。医療法上、助産所はどのように定義され、どんな設備基準や人員配置が求められるのでしょうか。母子の安全管理や緊急時の対応などのルールがあるのか詳しく知りたいです。
最近、「リビング・ウィル」「アドバンス・ディレクティブ」といった終末期医療の意思表示が注目されています。患者が自分の意思で延命措置を拒否したい場合、法的にはどう扱われているのでしょうか。医療法で同意書の作成が義務付けられているわけではないと聞きますが、医療現場ではどのように対応しているか知りたいです。
日本には患者の終末期医療における意思表示を包括的に定める法律はなく、医療法でもリビング・ウィルの作成を義務化していません。ただし、厚生労働省などはガイドラインで「本人の意思を尊重する」方針を示しており、多くの医療機関では同意書や事前指示書を活用して患者の意向を確認しています。医師法上、無益な延命措置を拒否する患者の意思を尊重することが人権的・倫理的観点から重要とされており、実務としては家族や本人と十分な話し合いを行い、書面化することでトラブル回避を図ります。とはいえ法的強制力がないため、最終的には主治医の判断と家族の同意で治療方針が決まることが多く、事前に患者本人が明確な意思を示しておくことが望ましいのが現状です。