歯科医院を開業するときに医科クリニックとの違いは?医療法上の留意点
- 06.11.2024
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歯科医院を新しく開業したいのですが、医科の診療所とはどのような違いがあるのでしょうか。歯科特有の施設基準や滅菌設備、技工所との連携など気になる点があります。医療法上の届け出も一般の診療所とほぼ同じかもしれませんが、歯科ならではの注意事項があれば知りたいです。
在宅医療需要の拡大に伴い、訪問看護ステーションを設立しようと考えています。医療法での規定を確認中ですが、実際には介護保険法や健康保険法の指定事業者となる手続きもあると聞きます。訪問看護に関わる施設基準や人員基準、届け出先など、具体的にどのような準備が必要でしょうか。また、理学療法士などのリハビリ職を配置する際も同じ基準が必要なのか知りたいです。
訪問看護ステーションを開業する場合、医療法上は「診療所」に該当しないことも多く、代わりに「第一種訪問看護事業所」として各都道府県に指定申請を行い、厚生労働省や自治体が定める基準をクリアする必要があります。スタッフとして看護師や保健師が常勤で一定人数確保されていること、事業所の管理者が看護師であること、訪問サービスを提供するための必要な車両や連絡体制が整備されていることなどが要件です。介護保険法の要介護者にサービスを提供する場合は介護保険事業者としての指定を、医療保険適用の患者へ訪問看護を行う場合は健康保険法に基づく指定を取得しなければなりません。理学療法士や作業療法士を配置する場合も、訪問リハビリテーションの基準を満たす形で届け出を行い、報酬請求できるようにする必要があります。