産後ケア事業で短期入所施設を運営する場合、医療法の対象?
- 28.11.2024
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近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
看護師を夜勤のみで勤務させる形態を導入しようと考えていますが、医療法や医療計画上の看護配置基準などで問題ないのでしょうか。昼間と夜間の看護体制をどう組むかによって入院病棟の届け出を変えなければいけない場合があると聞きますが、夜勤専従の看護師を配置する際の注意点やシフト制限などがあれば知りたいです。
病院や有床診療所の入院施設では、医療法や入院基本料に関する告示で看護配置基準が定められています。夜勤専従看護師を設けること自体は違法ではありませんが、看護職員数の算定において夜勤体制が昼間と同等に確保されているか、適切な休息時間が与えられているかをチェックされます。特に、夜勤専従者が長時間労働になりやすいという問題があるため、労働基準法の深夜業規定や月間の夜勤回数制限を守ることが大切です。夜勤専従看護師の数を過度に削減し、患者安全に支障が出るような状態になると、監査で指摘を受ける可能性があります。適正な交替制を組み、看護師の疲労を軽減するためのインターバル制度などを導入するのが望ましいと言えます。