無診療治療禁止とは何ですか?オンラインでも適用される?
- 15.11.2024
回答なし
医師法には「無診療治療等の禁止」が定められ、実際に診察せずに薬を処方したり診断することを禁止していると聞きます。近年のオンライン診療やLINE相談などで、医師が実際に対面しなくても診療するケースが増えてきましたが、これも「無診療治療」に当たるのでしょうか。どの程度までが法律上認められているか教えてください。
コロナ禍以降、オンライン診療や遠隔診療が急速に普及しましたが、法律上、医師法・医療法でどのように規定されているのでしょうか。厚生労働省のオンライン診療ガイドラインがあると聞きますが、それはどのような拘束力があり、医療現場で必ず守らなければいけないルールなのか教えてください。
オンライン診療は医師法上「対面診療」に準じた行為とされ、診療報酬上も特例で認められていますが、実際には厚生労働省が策定した「オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)」を遵守する必要があります。このガイドラインは法令そのものではありませんが、実質的に遵守が求められる行政指針であり、医療法や医師法の精神を踏まえて「初診は原則対面」「医師が患者の状態を十分把握したうえでオンライン診療を行う」「緊急時の対応」などが詳しく定められています。COVID-19対応で初診オンラインも特例的に認められてきましたが、今後は状況に応じて規制内容が変更される可能性があります。医療機関はガイドラインを熟知し、必要なシステムセキュリティや記録保存、個人情報保護の措置も講じなければなりません。違反が指摘されれば指導や監査対象となります。