歯科技工所と歯科医院の併設は医療法で制限される?
- 10.12.2024
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歯科医院の中に歯科技工所を併設し、院内技工を行うケースがありますが、医療法や歯科技工士法で何か制限があるのでしょうか。外部の技工所へ発注することが多い印象ですが、院内に技工設備を設ければ患者対応がスムーズになりそうなので、法的に許されるか知りたいです。手続きや設備基準はどうなりますか。
クリニックやエステサロンで、医師免許や看護師免許を持たないスタッフが注射や点滴を行っている例を見聞きします。これは医師法違反・保健師助産師看護師法違反に当たるのではないかと思いますが、実際どのような法的リスクがあるのでしょうか。医療法だけでなく医師法で厳しく処罰される可能性があると聞きます。実際に摘発事例もあるのでしょうか。
医療行為とは、注射や点滴、外科的処置など人体に危害を及ぼすおそれがある行為を指し、医師または必要に応じて看護師などが法的資格をもって行わねばなりません。無資格者が勝手に行うことは医師法17条の無免許医業に該当し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。エステサロンなどでプラセンタ注射や美容点滴をメニューにしている例が問題視され、実際に書類送検や逮捕例もあります。医療法側から見ると、その店舗が実質的に医療機関と同等の行為をしていると判断されれば無許可営業となり、さらに厳しい処分を受けるリスクが高いです。患者の安全を大きく損なう可能性もあるため、違反が判明すれば即対応が取られるでしょう。