療養病床を持つ病院で守るべき入院環境基準、医療法との関係は?
- 20.11.2024
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長期療養を目的とした病床を備えた病院や介護医療院などの場合、療養病床に特有の配置基準や看護・介護スタッフ数の基準があると聞きます。これらは医療法と介護保険法のクロス領域だと思いますが、具体的にどのように決められていて、違反するとどんな罰則があるのでしょうか。実際、在宅介護との住み分けも含めて、国が病床の削減方針を出しているとも聞きます。
クリニックや病院が集客を目的に、インターネットや雑誌で「絶対に完治」「100%安全」といった表現を掲載しているのを見かけます。こうした広告は医療広告ガイドラインに抵触する可能性があると聞きますが、実際にはどのようなペナルティが科されるのでしょうか。行政による改善命令や罰則があるのか、具体的に教えてください。
医療広告ガイドラインは医療法およびその施行規則に基づき、医療機関の広告表現を制限しています。「完全治癒」「絶対安全」など確実性を示唆する誇大表現や、効果を裏付ける根拠がない数値(例えば“成功率100%”)の記載は原則禁止です。違反が確認されると、まず所管の自治体から指導や是正命令が出され、それを無視すれば行政処分(院長名の公表や罰金)を含む厳しい対応を受ける場合があります。罰則としては50万円以下の罰金が定められていますし、再三の違反で医療機関としての信頼を失い、患者が離れるリスクも大きいです。従来から問題視されてきた美容医療の誇大広告などに対し、近年の改正で規制が強化されており、ウェブサイトやSNS投稿も対象となるので要注意です。