病院船や海外医療支援など国外で医療行為を行う場合の医療法適用
- 02.12.2024
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災害時に病院船で支援したり、海外の被災地に赴いて日本の医師が治療を行うケースがありますが、これは日本の医療法ではどのように扱われるのでしょうか。国外で医療行為をするときは相手国のライセンスや許可が必要と聞きますが、医療法との関係はどう整理すべきでしょうか。
企業向けや一般向けの健康診断専門施設を新規に設立したいと考えています。健診クリニックの場合でも、通常の医療機関と同様に医療法に基づく開設届や保健所への施設設置の申請が必要でしょうか。また、レントゲン設備や超音波装置など検査機器を揃える場合、放射線診療科目の追加届出なども関係してくるのでしょうか。具体的な手順と注意点を教えてください。
健康診断専門施設であっても、医師による診療行為(健康状態の診断を目的とする検査等)を行う場合は医療法の規定に従ったクリニック(診療所)としての開設届が求められます。保健所に提出する際には、施設平面図やスタッフの資格一覧、レントゲン装置などの設置に関する書類が必要です。放射線機器を使用する場合は放射線診療科目や安全管理責任者の配置が要件となり、別途放射線障害防止法やX線装置管理の規制にも対応しなければなりません。健診専門の施設であっても法的には「診療の一環」とみなされるため、通常の医療機関同様の手続きを踏んで開設するのが原則です。さらに医療広告の表示にも規制があるので、広告内容を遵守し、誤解を招かないよう注意しましょう。