病院船や海外医療支援など国外で医療行為を行う場合の医療法適用
- 02.12.2024
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災害時に病院船で支援したり、海外の被災地に赴いて日本の医師が治療を行うケースがありますが、これは日本の医療法ではどのように扱われるのでしょうか。国外で医療行為をするときは相手国のライセンスや許可が必要と聞きますが、医療法との関係はどう整理すべきでしょうか。
医療施設には「病院」と「診療所」の区別がありますが、具体的にどのような基準で分かれるのでしょうか。たとえばベッド数や病床数による分類だと聞いたことがある一方、「入院設備があるかどうか」といった区分基準もあると言われています。名前だけではよく分からないので、医療法で定義されている病院と診療所の相違点や、それに伴う許可・届出の違いを教えてほしいです。
医療法では、20床以上の入院施設を備えている医療機関を「病院」と定義し、19床以下または無床のものを「診療所」としています。ベッドがない形態や、ベッドがあっても19床以下であれば診療所扱いとなり、提供する医療の内容や規模が違ってきます。病院はより高度で総合的な診療体制や医療スタッフの配置が求められるため、開設許可や管理体制にも厳しい要件があります。一方、診療所は比較的軽い設備基準で済むため、開業のハードルが病院よりは低いといえます。ただし、診療所でも専門的な外来医療を充実させている所もあり、実際には設備やスタッフ数は個々の運営方針によって差が大きいです。