院内感染対策は法律上どう義務づけられている?
- 18.12.2024
回答なし
院内感染を防止するため、医療法でどのように義務づけられているのか知りたいです。特に最近は耐性菌や新興感染症などが問題で、感染管理の専門スタッフを配置している病院もあると聞きますが、小規模診療所レベルではどこまで対応が必要なのでしょうか。マニュアル整備や研修実施など具体的に求められる項目を教えてください。
私は無床診療所を新設しようと考えていますが、医療法に基づいてどのような許可や届出が必要なのか、具体的な流れを知りたいです。例えば施設基準や建物の構造要件、スタッフの配置基準に加え、保健所や行政への提出書類の種類も気になります。また、診療科目を増やす場合や名称変更をする場合には別途手続きを行う必要があるのでしょうか。実際の準備から開業までのステップと、開設後の運営上の留意事項があれば教えてください。
無床診療所を開業するためには、医療法の規定でまず保健所への開設届出が必要となります。無床診療所はベッドを置かない形態ですが、診療所としての構造設備基準を満たすこと、医師やスタッフの資格要件や人数配置基準をクリアすることが求められます。開設届出の際には建物図面や衛生管理計画などの書類を準備し、審査を通過すると正式に診療を開始できます。診療科目の追加や名称変更を行う場合は、改めて届出や許可が必要となるケースがあるため、事前に所管の保健所と十分に相談してください。また、開業後は医療安全対策や感染防止策の整備、医療廃棄物処理体制の確立などを行い、適宜指導や監査に対応していく必要があります。