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休憩時間の分割はOK?実質取れない休憩は労基法違反?

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15.01.2025

労働基準法第34条で労働時間が6時間を超えると最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩を与える義務があります。休憩は労働者が自由に利用できる時間で、原則として一斉に付与することが望ましいとされていますが、業務上やむを得ない場合に分割して与えることも認められています。ただし、分割によって事実上まとまった休憩が取れない状態になっていると、労働者の休息確保の趣旨を損ねるため問題となる場合があります。例えば10分休憩を6回に分割して「60分にしている」状態では、まともに休めないと判断されやすいです。

ともかく 20.01.2025
回答の日付: 20.01.2025

会社が休憩時間を分割する場合は、就業規則や労使協議のうえで合理的理由が必要です。業種によっては顧客対応の関係から交代制の短い休憩を複数回取らせる運用もありますが、その際でも労働者がある程度リラックスできるよう配慮しなければ、実質的に休めない「休憩の形骸化」になるリスクがあります。労働基準監督署の監督で実態がバレると是正勧告対象となります。また、休憩時間に電話番や来客対応をさせていれば、それはもはや休憩ではなく労働時間として扱うべきです。法令違反が疑われれば早めに会社へ改善を申し入れるか、労基署に相談するのがよいでしょう。

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