産休・育休中の社会保険料免除とは?給付金はどのくらい出る?
- 11.11.2024
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産前産後休業や育児休業を取得する労働者は、一定の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される制度があります(育児・介護休業法や健康保険法、厚生年金保険法による特例)。この免除を受けるには事業主が年金事務所などへ手続きを行う必要があります。加えて、休業期間中の所得保障としては、出産手当金(産休中の健康保険給付)や育児休業給付金(雇用保険からの給付)があり、出産手当金は日給換算標準報酬日額の約2/3相当、育児休業給付金は休業前賃金の67%(育休開始から180日間)、その後50%が支給されるのが一般的な水準です。