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アルバイトも雇用保険に入れる?加入条件は?

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03.12.2024

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者であれば、アルバイトやパートでも原則加入義務があります。これを満たさない週15時間程度のごく短時間アルバイトや、1か月に満たない短期契約の場合は対象外となりますが、条件を満たすなら正社員と同様に雇用保険被保険者となるため、会社は手続きを行う義務があります。雇用保険に入っていれば、失業した場合や育児休業を取る際などに給付金を受け取ることができます。

ともかく 08.12.2024
回答の日付: 08.12.2024

多くのアルバイト先では「学生だから雇用保険なし」や「短時間だから不要」と誤解しているケースがありますが、実際には週20時間以上&31日以上の見込みがあれば加入が必要です。もし事業所が手続きを怠っている場合、労働者がハローワークで相談し是正指導してもらう流れが一般的です。本人も在籍期間や週の労働時間が条件を満たしていれば、雇用保険被保険者証が発行され、後々転職する際や失業した際に失業給付を受けられます。逆に、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入はさらに週30時間以上など厳しめの基準があるため、そこは区別して考える必要があります。

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