出産手当金と育児休業給付金の併用はできる?仕組みを教えて - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 出産手当金と育児休業給付金の併用はできる?仕組みを教えて

出産手当金と育児休業給付金の併用はできる?仕組みを教えて

回答なし

質問

0
0
0

22.12.2024

女性労働者が出産のために休業を取る場合、産前産後休業中に健康保険から支給される「出産手当金」があり、これはおおむね賃金日額の2/3が支給されます。一方、育児休業給付金は雇用保険の制度で、産後休業終了後に育児休業へ移行してから受給できるため、産休期間(産後8週間まで)は育児休業給付金は原則対象外です。つまり、まず産後8週間までは出産手当金を受け取り、そこから育児休業を開始すれば雇用保険の育児休業給付金が支給される形で、期間が連続しつつ給付金の趣旨が変わることになります。

ともかく 27.12.2024
回答の日付: 27.12.2024

産前産後休業(最大14週間前+8週間後)中は健康保険の出産手当金により所得補償があり、その後子が1歳になるまで(条件によって最大2歳まで延長可)は育児休業給付金が受け取れます。この2つの給付は重複支給にはならない仕組みで、期間が連続・切り替えされる形です。さらに会社から給与が支払われている場合は調整されることがあり、給与が多いと手当金・給付金が減額になる場合もあります。育児休業給付金は開始当初は賃金の67%、180日経過後は50%に下がるなど細かな計算ルールがあるため、本人や総務部がハローワークと連携しつつ申請手続きを行う必要があります。結果として、出産手当金と育児休業給付金を併用することで長期にわたり収入が確保できる仕組みとなっています。

Похожие вопросы

労働者派遣法の改正で派遣期間は最長3年?何が変わった?

回答なし
23.12.2024
2015年改正の労働者派遣法では、同一組織単位(同一部署など)に同じ派遣労働者を受け入れられる最長期間が3年と定められました。加えて、派遣先全体としても同一の派遣労働者を3年を超えて継続利用できない仕組みとなり、これを超える場合は派遣先が直接雇用するか、別の部署へ異動させるなどの対応が必要とされています。改正前は「26業務」の専門業務なら期間制限なしだったところが改められ、より広範な派遣労働の規制強化が図られました。企業側は定期的な受け入れ状況のチェックが義務づけられ、労働者への雇用安定措置が求められています。
0
0
1

退職願と退職届の違い。撤回できるかどうかは?

回答なし
05.11.2024
一般に「退職願」は、労働者が会社に対して退職を希望する意思を示す書面で、承諾されるまでは撤回できると考えられています。一方、「退職届」は、労働者が最終的に一方的に退職を通告する文書とみなされ、会社の承諾なく労働契約が終了する効力を持つと解釈される場合があります。実務では両者の区別を厳密にしていない会社も多く、単に「退職届」と呼んでも実質は「退職願」と同様の扱いをしているケースもあります。本来は退職願なら会社が受理するかどうかを決める段階があり、退職届は労働者が法定の予告期間を守って提出すれば会社の許可なく退職できるというイメージです。
0
0
0

給料の口座振込は義務?現金払いを求める労働者がいたら?

回答なし
30.11.2024
労働基準法では賃金の「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月1回以上払い」が原則とされており、本来は現金で直接支払うのが基本です。しかしながら、労使協定等に基づき口座振込による賃金支払いも認められているため、現代では多くの会社が銀行口座へ振り込む形を採用しています。もし労働者が現金払いを求める場合でも、就業規則や労使協定で口座振込が定められていれば会社はその運用を維持することが可能です。ただし、口座開設が困難な労働者への配慮は必要であり、具体的には相談の上で現金払いに応じるケースもあります。
0
0
2

試用期間を3回延長されたが問題ない?上限や法的制限は?

回答なし
13.01.2025
法律上、試用期間の最長期間や延長回数を直接定めた条文はありませんが、過度に長い試用期間や繰り返し延長する行為は解雇権濫用の観点から違法とみなされる恐れがあります。本来、試用期間は労働者の適格性を判断するための期間であり、3~6か月程度が一般的です。延長を繰り返すと、実質的に雇用の安定を先延ばしにしているに過ぎないと判断される可能性があります。就業規則や労働契約で試用期間延長の規定があっても、「客観的合理性のある事情がなければ」無効となる可能性が高いです。
0
0
1

違法な長時間労働が続いている会社に対する労基署の罰則は?

回答なし
27.11.2024
労働基準監督署(労基署)は、36協定で定められた時間外労働の上限を超えた労働が常態化していたり、残業代の未払いが明確に確認された場合などに是正勧告を行います。会社が勧告に従わない場合、労働基準法違反として書類送検され、事業主が50万円以下の罰金や懲役刑(6か月以下)を科される可能性もあります。特に過労死ラインを超えるような長時間労働が蔓延している事業所では、重大性が高いと判断されると送検や社名公表など厳しい措置がとられ、社会的信用を失うケースが多いです。
0
0
1

休憩時間の分割はOK?実質取れない休憩は労基法違反?

回答なし
15.01.2025
労働基準法第34条で労働時間が6時間を超えると最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩を与える義務があります。休憩は労働者が自由に利用できる時間で、原則として一斉に付与することが望ましいとされていますが、業務上やむを得ない場合に分割して与えることも認められています。ただし、分割によって事実上まとまった休憩が取れない状態になっていると、労働者の休息確保の趣旨を損ねるため問題となる場合があります。例えば10分休憩を6回に分割して「60分にしている」状態では、まともに休めないと判断されやすいです。
0
0
1

産休・育休中の社会保険料免除とは?給付金はどのくらい出る?

回答なし
11.11.2024
産前産後休業や育児休業を取得する労働者は、一定の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される制度があります(育児・介護休業法や健康保険法、厚生年金保険法による特例)。この免除を受けるには事業主が年金事務所などへ手続きを行う必要があります。加えて、休業期間中の所得保障としては、出産手当金(産休中の健康保険給付)や育児休業給付金(雇用保険からの給付)があり、出産手当金は日給換算標準報酬日額の約2/3相当、育児休業給付金は休業前賃金の67%(育休開始から180日間)、その後50%が支給されるのが一般的な水準です。
0
0
0

セクハラ防止法はあるの?男女雇用機会均等法でどんな義務が?

回答なし
09.12.2024
日本では明確な『セクハラ防止法』という名前の法律は存在しませんが、男女雇用機会均等法(以下、均等法)にセクシュアルハラスメントの防止義務が規定されています。使用者は社内でセクハラが起こらないよう措置を講じる義務があり、対策を怠ると厚生労働省から是正指導を受ける可能性があります。セクハラには「対価型」と「環境型」があり、前者は性的言動を拒否すると不利益を受けるような事例、後者は性的な言動で職場環境が悪化する事例を指します。
0
0
1

アルバイトも雇用保険に入れる?加入条件は?

回答なし
03.12.2024
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者であれば、アルバイトやパートでも原則加入義務があります。これを満たさない週15時間程度のごく短時間アルバイトや、1か月に満たない短期契約の場合は対象外となりますが、条件を満たすなら正社員と同様に雇用保険被保険者となるため、会社は手続きを行う義務があります。雇用保険に入っていれば、失業した場合や育児休業を取る際などに給付金を受け取ることができます。
0
0
1
すべて表示