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外国人労働者の在留資格が切れた場合、雇用継続はどうなる?

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27.01.2025

外国人労働者が就労可能な在留資格(ビザ)を持たずに働くのは不法就労となり、使用者も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。もし在留資格の期限が切れていたり、資格外活動許可を得ずに別の業務をしていた場合、雇用を継続するのは違法です。企業は採用時や更新時に在留カードを確認し、期限や資格内容をしっかりチェックする義務があります。本人が更新を怠っていたり書類が不備で延長申請が通らなかったりするケースもあり、気づかず雇い続けると重大な違反になります。

ともかく 29.01.2025
回答の日付: 29.01.2025

通常は、在留資格の有効期限が近づくと本人が入管(出入国在留管理庁)で更新手続きを行い、新しい在留カードを取得しなければなりません。企業としては、その更新手続きの進捗を確認し、もし更新が認められなければ雇用契約の継続が不可能となることを事前に労働契約書などに明記しておく場合が多いです。万一、期限切れになってから働かせると、会社が刑事罰や行政処分を受けるリスクがあり、従業員の立場でも強制退去の対象になる可能性があります。したがって、在留資格切れが判明したら速やかに雇用停止や状況確認を行い、再取得ができるかどうかを本人と相談することが不可欠です。

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