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退職願と退職届の違い。撤回できるかどうかは?

回答なし

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05.11.2024

一般に「退職願」は、労働者が会社に対して退職を希望する意思を示す書面で、承諾されるまでは撤回できると考えられています。一方、「退職届」は、労働者が最終的に一方的に退職を通告する文書とみなされ、会社の承諾なく労働契約が終了する効力を持つと解釈される場合があります。実務では両者の区別を厳密にしていない会社も多く、単に「退職届」と呼んでも実質は「退職願」と同様の扱いをしているケースもあります。本来は退職願なら会社が受理するかどうかを決める段階があり、退職届は労働者が法定の予告期間を守って提出すれば会社の許可なく退職できるというイメージです。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

民法上の労働契約解除(辞職)は、2週間前に申し出れば会社の承諾がなくても退職できるのが原則ですが、就業規則や労働契約で1か月前予告などの定めがある場合も多いです。退職願を出しても会社が保留や引き留めをする間に労働者が翻意すれば撤回が認められる可能性がありますが、一度退職届として通告してしまうと法的には労働者が辞職の意思を最終的に示したとされ、原則撤回は難しいです。ただし、会社側が退職を受理する前に労働者が撤回の意思を示した場合、意思表示のやり取りのタイミングや善意・悪意などの事情次第で撤回が認められる余地もあります。労使間で揉めないためにも、退職手続きのルールを就業規則で整理することが望まれます。

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