アルバイトが「店長」と呼ばれていても管理職手当は無効?
- 26.11.2024
回答なし
職場によってはアルバイトやパートにも店長という肩書を与え、手当を支払わず残業代を認めないケースがありますが、実態として「管理監督者」に該当しなければ労働基準法上の時間外割増賃金は支払われるべきです。法律的に管理監督者とは経営に準ずる決定権限を持ち、出退勤がある程度自由、賃金面の優遇などが必要であり、単に店長の肩書があるだけで満たされるわけではありません。名ばかり店長として残業代を払わないのは違法となり、後からまとめて支払いを命じられたり、裁判で敗訴するリスクが高いです。