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労働争議でストライキを行うと解雇される?法的保護は?

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13.11.2024

労働組合法上、正当な争議行為としてのストライキは労働者の団体行動権として保護されており、会社側がストライキ参加者を解雇することは不当労働行為にあたります(同法第7条)。ただし、暴力行為や企業の設備を破壊するなど明らかに過激化した行動は「正当な争議行為」を逸脱する可能性があり、その場合は処罰や解雇が有効となり得ます。基本的にストライキ自体は合法な行為であり、会社がそれを理由に報復的に処分するのは違法です。

ともかく 15.11.2024
回答の日付: 15.11.2024

ストライキが法的に保護されるためには、労働組合が正規の手続きを踏んで争議行為を決定し、相当な方法で実施することが必要です。例えば、争議目的が賃上げや労働条件改善など正当な労働問題に関するものであり、暴力や施設の占拠を伴わないなど社会通念上相当な範囲内にとどまる限り、正当性が認められます。一方、長期にわたるストで企業存続に致命的損害を与える場合など、行為の相当性が問題となりうることもあります。ただ、一般論として企業がストライキを理由に解雇や大幅な賃下げを行えば不当労働行為となる可能性が高く、労働委員会から救済命令が出される場合があります。

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