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アルバイトが「店長」と呼ばれていても管理職手当は無効?

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26.11.2024

職場によってはアルバイトやパートにも店長という肩書を与え、手当を支払わず残業代を認めないケースがありますが、実態として「管理監督者」に該当しなければ労働基準法上の時間外割増賃金は支払われるべきです。法律的に管理監督者とは経営に準ずる決定権限を持ち、出退勤がある程度自由、賃金面の優遇などが必要であり、単に店長の肩書があるだけで満たされるわけではありません。名ばかり店長として残業代を払わないのは違法となり、後からまとめて支払いを命じられたり、裁判で敗訴するリスクが高いです。

ともかく 29.11.2024
回答の日付: 29.11.2024

飲食業やコンビニなどでアルバイトを『店長』にして長時間労働させながら残業代ゼロにする手法は社会問題化してきました。労働基準監督署の是正指導や裁判例でも、肩書だけでは管理監督者とは認められず、実際の業務権限・待遇が基準を満たさない限り割増賃金の適用が必要とされています。もしアルバイト店長が実質的に通常社員と同じ勤務実態で、出退勤の自由がなく経営上の決定権もないなら管理職手当の根拠も曖昧で、全額の残業代請求が認められる可能性があります。企業としては、管理職と呼ぶ以上は相応の賃金優遇や労働時間管理の権限を与えるなどして、法的要件を満たす必要があるでしょう。

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