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子の看護休暇や介護休暇は有給?無給?取得要件は?

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11.11.2024

育児・介護休業法により、未就学児を持つ労働者には子の看護休暇が、要介護状態の家族を持つ労働者には介護休暇が認められます。子の看護休暇は、1年度につき5日(子が2人以上なら10日)まで取得可能で、短時間勤務や半日休暇、時間単位休暇として取れる場合もあります。介護休暇も同様に年5日(要介護者が2人以上なら10日)まで可能です。これらの休暇は法律上は無給とされていますが、企業によっては有給扱いとするところもあります。就業規則で規定があるかどうかを確認し、申請に対して会社は認める義務があります。

ともかく 13.11.2024
回答の日付: 13.11.2024

育児・介護休業法の改正で、子の看護休暇や介護休暇は時間単位でも取得できるようになり、より柔軟に利用できるようになりました。多くの企業は無給とするのが一般的ですが、独自の福利厚生で有給化する例もあります。休暇申請は原則として事前に申し出が必要で、会社は正当な理由なく拒否できません。あくまで法定の最低基準であるため、実際の企業規定でさらに優遇しているケースもあるでしょう。育児休暇や介護休業期間中の社会保険料免除や雇用保険給付など、他の制度と合わせて活用すれば働きながら介護・育児と両立しやすくなります。もし会社が取得申請を却下したり、不利益な扱いをするなら違法として争うことが可能です。

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給料の口座振込は義務?現金払いを求める労働者がいたら?

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30.11.2024
労働基準法では賃金の「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月1回以上払い」が原則とされており、本来は現金で直接支払うのが基本です。しかしながら、労使協定等に基づき口座振込による賃金支払いも認められているため、現代では多くの会社が銀行口座へ振り込む形を採用しています。もし労働者が現金払いを求める場合でも、就業規則や労使協定で口座振込が定められていれば会社はその運用を維持することが可能です。ただし、口座開設が困難な労働者への配慮は必要であり、具体的には相談の上で現金払いに応じるケースもあります。
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