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子の看護休暇や介護休暇は有給?無給?取得要件は?

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11.11.2024

育児・介護休業法により、未就学児を持つ労働者には子の看護休暇が、要介護状態の家族を持つ労働者には介護休暇が認められます。子の看護休暇は、1年度につき5日(子が2人以上なら10日)まで取得可能で、短時間勤務や半日休暇、時間単位休暇として取れる場合もあります。介護休暇も同様に年5日(要介護者が2人以上なら10日)まで可能です。これらの休暇は法律上は無給とされていますが、企業によっては有給扱いとするところもあります。就業規則で規定があるかどうかを確認し、申請に対して会社は認める義務があります。

ともかく 13.11.2024
回答の日付: 13.11.2024

育児・介護休業法の改正で、子の看護休暇や介護休暇は時間単位でも取得できるようになり、より柔軟に利用できるようになりました。多くの企業は無給とするのが一般的ですが、独自の福利厚生で有給化する例もあります。休暇申請は原則として事前に申し出が必要で、会社は正当な理由なく拒否できません。あくまで法定の最低基準であるため、実際の企業規定でさらに優遇しているケースもあるでしょう。育児休暇や介護休業期間中の社会保険料免除や雇用保険給付など、他の制度と合わせて活用すれば働きながら介護・育児と両立しやすくなります。もし会社が取得申請を却下したり、不利益な扱いをするなら違法として争うことが可能です。

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