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解雇予告手当なしで即日解雇された!どう対応すればいい?

回答なし

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22.01.2025

労働基準法第20条により、会社が労働者を解雇する場合は30日前に解雇予告をするか、30日分の平均賃金相当額を支払う必要があります。もし会社から即日解雇を言われ、解雇予告手当も支給されなかった場合、それは違法解雇の可能性が極めて高いです。例外的に懲戒解雇などで『労働者の著しい背信行為』がある場合などは予告が不要と認められることもありますが、そうでなければ会社は解雇予告手当を支払わねばなりません。突然の即日解雇を受けたら、まず会社に解雇理由を文書で求め、支払いがなければ労働基準監督署や弁護士へ相談して是正を図るのが適切です。

ともかく 26.01.2025
回答の日付: 26.01.2025

実際には会社が「明日から来なくていい」と一方的に言うケースがあり、労働者が泣き寝入りすることもあります。しかし法的には解雇権濫用にあたる可能性が非常に高く、少なくとも30日分の解雇予告手当を請求できるでしょう。仮に解雇事由が正当であっても、即日解雇するには手当を支払わないと違反となるのが原則です。もし会社が支払いに応じない場合、内容証明郵便で請求書を送る手段が有効ですし、労働審判や訴訟を選択することも可能です。加えて、解雇自体に正当性がないなら解雇無効を争い、賃金や職場復帰を求めることも検討できます。まずは適法性を確かめ、明らかに無効と思えば速やかに専門家へ相談しましょう。

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