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労働契約法20条で有期契約と無期契約の不合理な格差は?

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24.12.2024

旧労働契約法第20条(現在はパートタイム・有期雇用労働法に統合)には、有期雇用労働者と無期雇用労働者との間で不合理な労働条件の相違を禁止する規定があり、同一労働同一賃金の趣旨を反映しています。具体的には仕事内容や責任範囲が同じにもかかわらず有期契約だから給与や手当が著しく低い、福利厚生を利用できないなどが不合理と認定される場合があります。裁判例(ハマキョウレックス事件など)では、有期契約社員に賞与や退職金を一切支払わないのは不合理だと判断された事例があり、企業には待遇差を正当化する根拠を示す必要が求められます。

ともかく 29.12.2024
回答の日付: 29.12.2024

この条文は2013年改正労働契約法で導入され、その後2020年のパート・有期雇用労働法の施行により規定が再整理されました。要は、「職務の内容」「人材活用の仕組み」「契約期間の違い」などを考慮して正当化できない格差は違法となる、という考え方です。賃金だけでなく、各種手当、休暇制度、福利厚生、教育訓練なども比較対象となります。もし有期社員から「自分は正社員と同程度に働いているのに待遇差が大きい」と問題提起があれば、会社は合理的な説明をできなければ是正勧告や裁判上の差額賃金支払い命令を受けるリスクがあります。この規制強化により、多くの企業が有期雇用者への手当・休暇制度などの拡充を検討している状況です。

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