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インターンシップは労働契約?無償で働かせるのは違法?

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14.12.2024

インターンシップの形態によっては、学生と企業の間に実質的な労働契約が成立すると見なされる可能性があります。単なる就業体験や職場見学に近いインターンであれば、労働法の適用対象外とされやすいですが、実際に業務を行い、会社にとって有用な労働力として機能しているのであれば賃金支払い義務が生じることがあります。無料で学生を働かせる名目で実質的には労働を提供させていると、最低賃金法や労基法違反になるリスクがあるため、企業は実習内容と労働契約の有無を明確に区分しなければなりません。

ともかく 16.12.2024
回答の日付: 16.12.2024

文部科学省や厚生労働省のガイドラインでも、学生が単に職業体験をするインターンと、業務に従事するアルバイトに類する状態は区別すべきと明示されています。例えばインターン生が顧客対応や書類作成など企業の本来業務を行い、その成果が企業利益につながる場合は、業務委託や有償のアルバイト契約と扱うべきともいえます。無償インターンが学習目的を大きく逸脱している場合、労働基準監督署から是正を求められるケースも出ています。企業側は教育プログラムや実習目標を明確化し、学生と保険や報酬の有無について事前説明を行うことで、トラブルを防ぐことが大切です。

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