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給料の口座振込は義務?現金払いを求める労働者がいたら?

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30.11.2024

労働基準法では賃金の「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月1回以上払い」が原則とされており、本来は現金で直接支払うのが基本です。しかしながら、労使協定等に基づき口座振込による賃金支払いも認められているため、現代では多くの会社が銀行口座へ振り込む形を採用しています。もし労働者が現金払いを求める場合でも、就業規則や労使協定で口座振込が定められていれば会社はその運用を維持することが可能です。ただし、口座開設が困難な労働者への配慮は必要であり、具体的には相談の上で現金払いに応じるケースもあります。

ともかく 05.12.2024
回答の日付: 05.12.2024

賃金支払いにおける口座振込は法律上の『賃金支払の特例』にあたり、①労働者が同意していること、②指定する金融機関が法律に定められた要件を満たしていること、③振込手数料は原則使用者負担、という条件をクリアする必要があります。ほとんどの企業は就業規則や雇用契約書で口座振込を定め、採用時に労働者が口座情報を提出する形をとっています。ただ、インターネットバンキングが利用できず手数料負担が問題となる場合や、外国人技能実習生が国内銀行口座を持てないなどの事情もあるため、一律に口座振込を強制するのではなく、状況を踏まえた柔軟な対応が望まれます。

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