管理監督者は残業代を支払わなくても良い?その要件は? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 管理監督者は残業代を支払わなくても良い?その要件は?

管理監督者は残業代を支払わなくても良い?その要件は?

回答なし

質問

0
0
0

25.11.2024

労基法第41条2号により「管理監督者」は労働時間・休日・深夜割増などの適用除外が認められています。俗に「管理職なら残業代不要」と言われるのはこの規定に基づくものですが、実際に管理監督者に該当するかどうかの要件は非常に厳格です。具体的には①経営方針の決定に参画できる程度の職務権限、②出退勤の自由度、③一般従業員とは別格の待遇(賃金面での優遇など)を備えている必要があります。名ばかり管理職として実態が一般社員と変わらない場合、管理監督者扱いが否定され残業代の支払い義務が生じるケースが多々あります。

ともかく 29.11.2024
回答の日付: 29.11.2024

行政通達や裁判例で示される管理監督者の判断基準として、例えば「経営への関与度合い」「人事や予算の決定権」「会社幹部会議への参加権限」「年俸や役職手当が高額」などが挙げられます。単に課長や店長の肩書があるだけでは不十分で、実質的な労働時間管理を受けずに自由裁量が与えられているか、深夜や休日に働いても追加の賃金や手当が得られる程度の賃金的優遇があるか、という点が審査されます。名ばかり管理職問題が発覚すると、過去数年分の残業代をまとめて請求される恐れもあるため、企業は役職者の実態や賃金体系を見直すことが重要です。

Похожие вопросы

労働契約書は必須?口頭契約だけでも問題ないの?

回答なし
30.12.2024
労働基準法上、労働者を雇用する際は必ず「労働条件通知書」を交付し、賃金や労働時間、業務内容など重要な労働条件を明示する義務があります。実際には口頭説明だけで済ませる企業もありますが、法律的には書面での交付(電子化も可)をしないと違法です。一方、厳密な「労働契約書」が必須とは言えないものの、書面による明示義務は避けられません。口頭契約だけでは条件面で後にトラブルが起こる可能性が高く、証拠も曖昧になりがちなので、労使双方の保護のためにもきちんとした書面(通知書や契約書)を用意するのが望ましいです。
0
0
1

産休・育休中の社会保険料免除とは?給付金はどのくらい出る?

回答なし
11.11.2024
産前産後休業や育児休業を取得する労働者は、一定の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される制度があります(育児・介護休業法や健康保険法、厚生年金保険法による特例)。この免除を受けるには事業主が年金事務所などへ手続きを行う必要があります。加えて、休業期間中の所得保障としては、出産手当金(産休中の健康保険給付)や育児休業給付金(雇用保険からの給付)があり、出産手当金は日給換算標準報酬日額の約2/3相当、育児休業給付金は休業前賃金の67%(育休開始から180日間)、その後50%が支給されるのが一般的な水準です。
0
0
0

労働安全衛生法で事業者に課される義務、どんなものがある?

回答なし
10.12.2024
労働安全衛生法では、事業者(使用者)は職場での災害防止に必要な安全衛生管理体制を構築する義務を負います。例えば、安全衛生管理者や産業医の選任、衛生委員会の設置、危険有害作業のルール化、防護具の支給や点検、定期健康診断の実施など、多岐にわたる規定があります。これらを怠って労働災害が起きた場合、会社や経営者が業務上過失致死傷罪や労安法違反で刑事責任を追及される可能性があります。特に建設現場や化学工場などではリスクが高いため、安全衛生教育やKY活動(危険予知活動)が法的にも強く求められます。
0
0
1

転勤命令を拒否すると解雇される?異動命令の正当性は?

回答なし
07.11.2024
会社が転勤や異動を命じる権利は就業規則や労働契約により認められる場合が多いですが、その命令が濫用的ならば無効となります。例えば家族の介護や子供の学校の問題、著しく不合理な配置転換などで労働者に過度の負担が生じる場合には、従業員が拒否する正当理由があると判断される余地があります。ただし、正当な業務上の必要性があり、かつ労働契約や就業規則で「転勤を命ずることがある」とされているなら、単なる本人の嫌悪感だけで拒否するのは難しく、会社としては合理性を説明する義務があるでしょう。
0
0
1

退職願と退職届の違い。撤回できるかどうかは?

回答なし
05.11.2024
一般に「退職願」は、労働者が会社に対して退職を希望する意思を示す書面で、承諾されるまでは撤回できると考えられています。一方、「退職届」は、労働者が最終的に一方的に退職を通告する文書とみなされ、会社の承諾なく労働契約が終了する効力を持つと解釈される場合があります。実務では両者の区別を厳密にしていない会社も多く、単に「退職届」と呼んでも実質は「退職願」と同様の扱いをしているケースもあります。本来は退職願なら会社が受理するかどうかを決める段階があり、退職届は労働者が法定の予告期間を守って提出すれば会社の許可なく退職できるというイメージです。
0
0
0

休憩時間の分割はOK?実質取れない休憩は労基法違反?

回答なし
15.01.2025
労働基準法第34条で労働時間が6時間を超えると最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩を与える義務があります。休憩は労働者が自由に利用できる時間で、原則として一斉に付与することが望ましいとされていますが、業務上やむを得ない場合に分割して与えることも認められています。ただし、分割によって事実上まとまった休憩が取れない状態になっていると、労働者の休息確保の趣旨を損ねるため問題となる場合があります。例えば10分休憩を6回に分割して「60分にしている」状態では、まともに休めないと判断されやすいです。
0
0
1

契約社員の雇止めに解雇権濫用法理は適用されるの?

回答なし
14.01.2025
有期雇用労働者が契約更新を重ねている場合、いきなり「次回で契約終了」と告げられても、実質的な解雇として解雇権濫用法理(労働契約法第16条)や雇止め法理に抵触する可能性があります。特に長年反復更新され、実質的に無期的に雇用関係が継続していたり、労働者が更新を期待している合理的理由があるなら、会社側は雇止めの正当な理由を示さないといけません。突然の雇止めが不当と認められれば、労働審判や裁判で雇用関係の継続が認められたり、金銭解決を求められることがあります。
0
0
1

アルバイトでも退職届を提出する必要ある?辞めたいときの注意点

回答なし
20.12.2024
法律上、アルバイトであっても労働契約が成立している以上、退職するには民法や労働契約法に基づく手続きが必要となります。正社員との違いは契約期間の有無であり、期間の定めがないアルバイトなら2週間前に辞意を伝えれば退職可能です(民法627条)。ただし就業規則や契約書で1か月前など長めの予告期間を定めている場合もあり、そちらに従うことが一般的ですが、あまりに長期の制限は無効の可能性もあります。実務では書面(退職届)提出が望ましいですが、口頭だけでも有効に辞職を主張できます。
0
0
0

労働条件の不利益変更はいつ可能?合意なしに給与カットは?

回答なし
10.01.2025
会社が経営上の事情で給与や手当、勤務時間などの労働条件を引き下げる場合、労働契約法や就業規則の不利益変更法理に基づいて、①労働者の個別同意を得る、または②就業規則の変更が「合理性」があり「労働者に周知」されることが必要とされます。もし経営不振を理由に一方的に賃金を下げたりすると、労働者が同意していない限り無効となるリスクが高いです。合理性判断では、会社の経営状況、変更後の労働条件の程度、代替手段の有無、労使交渉のプロセスなどが考慮され、単に「人件費削減したい」というだけでは認められにくいのが実務です。
0
0
1
すべて表示