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正社員と契約社員で有給休暇の取り扱いは違う?

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30.11.2024

正社員でも契約社員(有期雇用)でも、労働基準法第39条により、継続勤務6か月を経過し、かつその期間の労働日の8割以上出勤すれば有給休暇(年休)が付与されます。付与日数や取得方法は勤務年数や週の所定労働日数で決まるため、正社員と契約社員とで根本的に差はなく、週の所定労働日数が少ない場合は比例付与のルールが適用されます。つまり、所定労働が週5日ある契約社員なら正社員と同日数の有休が与えられる一方、週3日勤務なら比例付与で一部減少した日数が付与される仕組みです。

ともかく 30.11.2024
回答の日付: 30.11.2024

有期契約でも契約を更新し継続勤務6か月を満たせば、正社員と同様に有給休暇を取得できます。会社側が「契約社員には有給は認めない」といった運用は労働基準法違反です。ただし、契約期間終了時点で有給休暇が残っていても、更新しない場合は残日数が消滅するため、期間途中での計画的消化が重要になるケースがあります。また、契約の都度リセットされるわけではなく、継続勤務とみなされる限り有休の権利は継続します。もし会社が誤って付与していない場合、是正を求めることが可能です。争いがあれば労働基準監督署に相談すると改善指導が行われるでしょう。

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