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解雇予告手当とは?30日分の賃金を払わないとダメ?

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23.01.2025

労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支払う義務があります。これを解雇予告手当と呼び、雇用期間が14日未満の短期契約労働者など一部例外を除いて全ての労働者に適用されます。会社が即日解雇するなら、その日に解雇予告手当の全額を渡さないと労基法違反です。解雇予告手当を支払ったとしても解雇理由の正当性がなければ解雇無効となる可能性もあるため、単に手当を払えば自由に解雇できるわけではありません。

ともかく 26.01.2025
回答の日付: 26.01.2025

解雇予告制度の趣旨は、労働者が不意に職を失わないよう一定の猶予期間を与えることにあります。使用者が解雇を決定した時点で、原則30日前に通知する必要があり、予告期間が不足する日数に応じて手当を支払う仕組みになっています。たとえば10日前にしか予告しない場合は、残り20日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。解雇予告手当の金額は、直近3か月の賃金総額を日割り計算して求める「平均賃金」に基づき算出します。なお、労働者の著しい背信行為などで懲戒解雇の場合は「天災事変その他やむを得ない事由がある」として例外規定が適用される可能性がありますが、その要件は厳格に判断されます。

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