労働基準法の時間外労働の上限は月何時間?36協定は? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 労働基準法の時間外労働の上限は月何時間?36協定は?

労働基準法の時間外労働の上限は月何時間?36協定は?

回答なし

質問

0
0
0

14.11.2024

働き方改革関連法で残業時間の上限規制が強化され、原則として時間外労働は月45時間、年360時間を上限とするのが基本です。これを超える場合、36協定(労使協定)で特別条項を結んだとしても、年720時間まで、かつ月100時間未満(休日労働含む)、さらに2~6か月平均が80時間以内などの基準が課されました。つまり、従来の「青天井残業」ができなくなり、忙しい時期でも100時間を超える長時間残業は違法となります。違反すれば、使用者は罰則を受けるおそれがあり、企業は労務管理の徹底が求められます。

ともかく 15.11.2024
回答の日付: 15.11.2024

36協定は法律ではなく労使協定ですが、これがなければ原則残業は1分もさせられません。しかし、協定を結んだからといって無制限に残業させてよいわけでなく、上限規制を遵守する義務が企業にあります。例外的に災害対応など極めて緊急やむを得ない事情がある場合、一時的に100時間を超える場合があるかもしれませんが、これは法律上極めて限定的に認められているだけで、一般的な繁忙期対応は認められません。実際には労働者の健康管理のため、企業はタイムカードや勤怠管理システムで残業時間を正確に把握し、上長が適宜面談・申告を受け付けるなどの措置を取る必要があります。もし労働基準監督署の調査で違反が発覚すれば是正勧告や送検のリスクがあります。

Похожие вопросы

休憩時間の分割はOK?実質取れない休憩は労基法違反?

回答なし
15.01.2025
労働基準法第34条で労働時間が6時間を超えると最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩を与える義務があります。休憩は労働者が自由に利用できる時間で、原則として一斉に付与することが望ましいとされていますが、業務上やむを得ない場合に分割して与えることも認められています。ただし、分割によって事実上まとまった休憩が取れない状態になっていると、労働者の休息確保の趣旨を損ねるため問題となる場合があります。例えば10分休憩を6回に分割して「60分にしている」状態では、まともに休めないと判断されやすいです。
0
0
1

試用期間を3回延長されたが問題ない?上限や法的制限は?

回答なし
13.01.2025
法律上、試用期間の最長期間や延長回数を直接定めた条文はありませんが、過度に長い試用期間や繰り返し延長する行為は解雇権濫用の観点から違法とみなされる恐れがあります。本来、試用期間は労働者の適格性を判断するための期間であり、3~6か月程度が一般的です。延長を繰り返すと、実質的に雇用の安定を先延ばしにしているに過ぎないと判断される可能性があります。就業規則や労働契約で試用期間延長の規定があっても、「客観的合理性のある事情がなければ」無効となる可能性が高いです。
0
0
1

産休・育休中の社会保険料免除とは?給付金はどのくらい出る?

回答なし
11.11.2024
産前産後休業や育児休業を取得する労働者は、一定の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される制度があります(育児・介護休業法や健康保険法、厚生年金保険法による特例)。この免除を受けるには事業主が年金事務所などへ手続きを行う必要があります。加えて、休業期間中の所得保障としては、出産手当金(産休中の健康保険給付)や育児休業給付金(雇用保険からの給付)があり、出産手当金は日給換算標準報酬日額の約2/3相当、育児休業給付金は休業前賃金の67%(育休開始から180日間)、その後50%が支給されるのが一般的な水準です。
0
0
0

子の看護休暇や介護休暇は有給?無給?取得要件は?

回答なし
育児・介護休業法により、未就学児を持つ労働者には子の看護休暇が、要介護状態の家族を持つ労働者には介護休暇が認められます。子の看護休暇は、1年度につき5日(子が2人以上なら10日)まで取得可能で、短時間勤務や半日休暇、時間単位休暇として取れる場合もあります。介護休暇も同様に年5日(要介護者が2人以上なら10日)まで可能です。これらの休暇は法律上は無給とされていますが、企業によっては有給扱いとするところもあります。就業規則で規定があるかどうかを確認し、申請に対して会社は認める義務があります。
0
0
0

不当労働行為とは?労組活動を妨害されたらどうする?

回答なし
14.11.2024
不当労働行為とは、労働組合法第7条に規定された使用者の違法行為を指し、代表的なものには、①労働組合の組合員であること等を理由とした解雇や不利益取扱い、②団体交渉を正当な理由なく拒否する行為、③組合運営への支配・介入、④組合からの脱退を促す行為などがあります。もし従業員が労組に加入していることを理由に賃金や人事で差別されたり、組合役員を懲戒するなどの行為があれば不当労働行為として労働委員会に救済申立を行い、使用者に対し救済命令が出される可能性があります。
0
0
1

出産手当金と育児休業給付金の併用はできる?仕組みを教えて

回答なし
22.12.2024
女性労働者が出産のために休業を取る場合、産前産後休業中に健康保険から支給される「出産手当金」があり、これはおおむね賃金日額の2/3が支給されます。一方、育児休業給付金は雇用保険の制度で、産後休業終了後に育児休業へ移行してから受給できるため、産休期間(産後8週間まで)は育児休業給付金は原則対象外です。つまり、まず産後8週間までは出産手当金を受け取り、そこから育児休業を開始すれば雇用保険の育児休業給付金が支給される形で、期間が連続しつつ給付金の趣旨が変わることになります。
0
0
0

最低賃金の regional / 特定最低賃金の違い。全国一律ではない?

回答なし
12.01.2025
日本では最低賃金法に基づき、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類が設定されています。地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、全ての労働者と事業所に適用される「絶対的な」下限賃金です。一方、特定最低賃金は産業や職種ごとに地域別最低賃金を上回る形で設定される場合があり、対象業種の労働者にはより高い賃金が保証されます。例えば自動車製造業など特定産業において地域最低賃金よりも上乗せされた水準が定められ、地域別より高い賃金を下回ることが許されない仕組みです。
0
0
1

労働条件の不利益変更はいつ可能?合意なしに給与カットは?

回答なし
10.01.2025
会社が経営上の事情で給与や手当、勤務時間などの労働条件を引き下げる場合、労働契約法や就業規則の不利益変更法理に基づいて、①労働者の個別同意を得る、または②就業規則の変更が「合理性」があり「労働者に周知」されることが必要とされます。もし経営不振を理由に一方的に賃金を下げたりすると、労働者が同意していない限り無効となるリスクが高いです。合理性判断では、会社の経営状況、変更後の労働条件の程度、代替手段の有無、労使交渉のプロセスなどが考慮され、単に「人件費削減したい」というだけでは認められにくいのが実務です。
0
0
1

パートタイマーやアルバイトにも賞与(ボーナス)を払わないといけない?

回答なし
28.11.2024
法律上、賞与を支給する義務はなく、賞与制度を設けるかどうかは企業の裁量です。ただし、パートタイム・有期雇用労働法(旧パートタイム労働法改正)で「同一労働同一賃金」の趣旨が強化され、正社員とパート・アルバイトとの間で不合理な待遇差を設けることが禁止されるようになりました。業務内容や責任が正社員とほぼ同じなのにパートという理由だけで賞与を一切支給しないのは不合理な差別と判断される場合があります。一方、正社員と大きく職務内容が異なり、責任・成果に差があるなら賞与の有無に違いがあっても合法です。
0
0
1
すべて表示