パワハラ防止法による事業主の義務と、具体的に何が変わった? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • パワハラ防止法による事業主の義務と、具体的に何が変わった?

パワハラ防止法による事業主の義務と、具体的に何が変わった?

回答なし

質問

0
0
1

18.11.2024

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、職場のパワーハラスメント(パワハラ)を防止する措置が全ての大企業で義務化され、2022年4月からは中小企業でも義務化となりました。具体的には、事業主にはパワハラについての社内方針や相談窓口の整備、被害者への適切な対応、再発防止策などを講じることが求められます。また、周知・啓発活動を行い、パワハラ行為が発生した場合には迅速かつ公正な調査を実施し、加害者への懲戒処分等を含めた適切な措置を取ることが義務づけられました。これに違反すると厚生労働省から指導や勧告を受ける可能性があります。

ともかく 20.11.2024
回答の日付: 20.11.2024

パワハラ防止法によって、事業主はパワハラ発生時に被害者を救済し加害者に対処するだけでなく、未然防止の観点から職場風土を改善する責務も負うようになりました。具体的には、就業規則や社内規程にパワハラ禁止を明記し、従業員研修やマニュアルを通じて啓発を行うなどが一般的な実施策です。万が一の相談窓口は人事部や外部機関など複数ルートを確保しておくと安心です。ただし、パワハラの判断基準は「業務上必要で相当な範囲を超えているか」など曖昧な部分もあるため、会社としては客観的に事実確認を行い、公平に対処するための仕組みを整える必要があります。もし会社が不十分な対応しか行わず被害を放置すれば、訴訟リスクや労働局の介入で大きなダメージを受ける恐れがあるでしょう。

Похожие вопросы

労働争議でストライキを行うと解雇される?法的保護は?

回答なし
13.11.2024
労働組合法上、正当な争議行為としてのストライキは労働者の団体行動権として保護されており、会社側がストライキ参加者を解雇することは不当労働行為にあたります(同法第7条)。ただし、暴力行為や企業の設備を破壊するなど明らかに過激化した行動は「正当な争議行為」を逸脱する可能性があり、その場合は処罰や解雇が有効となり得ます。基本的にストライキ自体は合法な行為であり、会社がそれを理由に報復的に処分するのは違法です。
0
0
0

解雇予告手当なしで即日解雇された!どう対応すればいい?

回答なし
22.01.2025
労働基準法第20条により、会社が労働者を解雇する場合は30日前に解雇予告をするか、30日分の平均賃金相当額を支払う必要があります。もし会社から即日解雇を言われ、解雇予告手当も支給されなかった場合、それは違法解雇の可能性が極めて高いです。例外的に懲戒解雇などで『労働者の著しい背信行為』がある場合などは予告が不要と認められることもありますが、そうでなければ会社は解雇予告手当を支払わねばなりません。突然の即日解雇を受けたら、まず会社に解雇理由を文書で求め、支払いがなければ労働基準監督署や弁護士へ相談して是正を図るのが適切です。
0
0
0

労働者派遣法の改正で派遣期間は最長3年?何が変わった?

回答なし
23.12.2024
2015年改正の労働者派遣法では、同一組織単位(同一部署など)に同じ派遣労働者を受け入れられる最長期間が3年と定められました。加えて、派遣先全体としても同一の派遣労働者を3年を超えて継続利用できない仕組みとなり、これを超える場合は派遣先が直接雇用するか、別の部署へ異動させるなどの対応が必要とされています。改正前は「26業務」の専門業務なら期間制限なしだったところが改められ、より広範な派遣労働の規制強化が図られました。企業側は定期的な受け入れ状況のチェックが義務づけられ、労働者への雇用安定措置が求められています。
0
0
1

セクハラ防止法はあるの?男女雇用機会均等法でどんな義務が?

回答なし
09.12.2024
日本では明確な『セクハラ防止法』という名前の法律は存在しませんが、男女雇用機会均等法(以下、均等法)にセクシュアルハラスメントの防止義務が規定されています。使用者は社内でセクハラが起こらないよう措置を講じる義務があり、対策を怠ると厚生労働省から是正指導を受ける可能性があります。セクハラには「対価型」と「環境型」があり、前者は性的言動を拒否すると不利益を受けるような事例、後者は性的な言動で職場環境が悪化する事例を指します。
0
0
1

労働審判って何?裁判との違いとメリット

回答なし
02.01.2025
労働審判は、労働事件(賃金未払い・解雇無効・ハラスメントなど)を迅速に解決するために設けられた制度で、地方裁判所に申し立てて、原則3回以内の期日で結論を出すよう進められます。通常の民事訴訟よりも手続きが簡易かつスピーディであり、専門的知識を持つ労働審判官(裁判官)と労働審判員(労使代表)で構成される合議体が、調停または審判で紛争の解決を図ります。合意が成立すれば調停成立として確定判決と同様の効力を持ち、合意に至らない場合は審判が下されるため、それに不服があれば2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟に移行します。
0
0
1

労働時間を自己申告制にしている会社で残業代を払わないのは合法?

回答なし
21.12.2024
自己申告制であっても、会社が労働時間を正確に把握し、適正な残業代を支払う義務は変わりません。自己申告を理由に「社員が申告しなかったから残業代ゼロでOK」とするのは労働基準法違反となる可能性が大です。厚生労働省のガイドラインによれば、自己申告制を導入する際には、会社は労働者が正しく時間を申告できる環境を整え、実際の時間外労働との乖離がないようチェックする責任があります。もし乖離があれば再調査し、実労働時間に基づいて賃金を支払う必要があります。
0
0
1

労働契約書は必須?口頭契約だけでも問題ないの?

回答なし
30.12.2024
労働基準法上、労働者を雇用する際は必ず「労働条件通知書」を交付し、賃金や労働時間、業務内容など重要な労働条件を明示する義務があります。実際には口頭説明だけで済ませる企業もありますが、法律的には書面での交付(電子化も可)をしないと違法です。一方、厳密な「労働契約書」が必須とは言えないものの、書面による明示義務は避けられません。口頭契約だけでは条件面で後にトラブルが起こる可能性が高く、証拠も曖昧になりがちなので、労使双方の保護のためにもきちんとした書面(通知書や契約書)を用意するのが望ましいです。
0
0
1

有休休暇の計画的付与とは?会社が強制的に休ませることは可能?

回答なし
25.01.2025
労働基準法改正で年間5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務が使用者に課されましたが、計画的付与制度として企業が労使協定に基づき有休の一部を一斉に取得させる運用も認められています。例えば年間の特定日(お盆や年末年始の前後など)を有休取得日とし、一斉休業させることで従業員の消化を促進する手法です。ただし、労使協定で計画的付与できるのは年次有給休暇のうち5日を超える部分に限られます。つまり、最低5日は労働者が自由に取得できるように確保し、残りの有休の一部を計画的に設定する仕組みです。
0
0
0

労働契約法20条で有期契約と無期契約の不合理な格差は?

回答なし
24.12.2024
旧労働契約法第20条(現在はパートタイム・有期雇用労働法に統合)には、有期雇用労働者と無期雇用労働者との間で不合理な労働条件の相違を禁止する規定があり、同一労働同一賃金の趣旨を反映しています。具体的には仕事内容や責任範囲が同じにもかかわらず有期契約だから給与や手当が著しく低い、福利厚生を利用できないなどが不合理と認定される場合があります。裁判例(ハマキョウレックス事件など)では、有期契約社員に賞与や退職金を一切支払わないのは不合理だと判断された事例があり、企業には待遇差を正当化する根拠を示す必要が求められます。
0
0
0
すべて表示