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有期雇用契約で5年を超えた場合の無期転換ルールはどうなる?

回答なし

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15.01.2025

労働契約法の改正によって、有期雇用契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者が申込をすれば期間の定めのない無期雇用契約に転換される「無期転換ルール」が導入されました。例えば1年契約を5回続けた後、6年目を迎えたタイミングで労働者から無期契約への転換申込を受けると、使用者は原則として無期契約を締結する義務が生じます。この改正は有期契約労働者の不安定な地位を改善することが目的ですが、実際の現場では契約更新の打ち切りや就業条件の見直しが起こることもあり、労使間でトラブルとなる例も増えています。

ともかく 20.01.2025
回答の日付: 20.01.2025

無期転換ルールのポイントは、①「同一の事業主との間で締結された有期契約の通算期間が5年を超える」こと、②「労働者からの無期転換申込がある」ことの2点です。通算期間のカウントにはクーリング期間と呼ばれる6か月以上の空白期間が入るとリセットされる仕組みも存在しますが、6か月未満のブランクなら通算される点に留意が必要です。無期転換後は、就業条件は有期雇用時と同一が原則ですが、労使で合意すれば変更も可能です。また、契約打ち切りを巡って「5年ルールを回避するための雇止め」とみなされれば、無効とされるリスクもあるため、企業は慎重に対応しなければなりません。労働者側も自分の契約更新回数や通算年数を記録し、5年を超えた時点で速やかに申し出るなど、ルールを正しく理解しておくことが肝心です。

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