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出所後に仮釈放が取り消されることはある?

回答なし

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27.11.2024

仮釈放は受刑者が刑期途中で刑務所から社会復帰するための制度で、保護観察下に置かれます。仮釈放期間中に再犯したり保護観察所の指示に従わないなど問題行動があれば仮釈放が取り消され、残りの刑期を刑務所で服役する必要があるのが原則です。厳密に言えば、仮釈放は『刑の執行が終了したわけではない』ため、制度上の信頼を裏切る行為があれば当局が仮釈放取消を発動します。また、重大なルール違反でなくても指導を無視し続ければ取消が検討されます。つまり釈放後も保護観察官や保護司との面談に応じ、安定した生活を維持しないと再収容されるリスクがあります。

ともかく 30.11.2024
回答の日付: 30.11.2024

仮釈放は更生の見込みが高いと判断された受刑者に対し社会復帰の機会を与える制度で、刑法上は刑期満了の何割かを経過した後に地方更生保護委員会が判断します。仮釈放された者は一定の制限(居住地や交友関係の報告など)を守る義務があり、違反が疑われると警告や聞き取り調査が行われ、悪質な場合は本当に釈放取消に至ります。取消後は残刑期を再度服役し、さらに仮釈放のチャンスが失われるため、再犯リスクを避けるためにも社会復帰に向けた生活態度が重要と言えます。実務では継続的な保護観察と支援が行われ、就職や住居面で安定しないと再び犯罪に走る恐れが高まるため、支援体制を整えることが課題となっています。

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