過去の裁判例を参考に量刑を決める理由は? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 過去の裁判例を参考に量刑を決める理由は?

過去の裁判例を参考に量刑を決める理由は?

回答なし

質問

0
0
0

15.01.2025

刑法は抽象的な規定で罪名と法定刑の範囲を示しますが、具体的な量刑(何年の懲役か、罰金はいくらか)は個々の事案ごとに裁判官が判決で判断します。この際、過去に同種事案で下された判決例(裁判例)が参考にされ、類似の事案では大まかな量刑相場が形成されているのが実務上の実態です。日本には判例法主義という仕組みはないものの、裁判所は一貫性・公平性を確保するため、一定の量刑バランスを踏襲する傾向があります。刑事事件で弁護士が『同種事案の量刑例』を提示し、検察や裁判所に主張する光景が典型的です。

ともかく 18.01.2025
回答の日付: 18.01.2025

量刑の個別事案判断は、犯罪の悪質性、被害者の被害状況、動機、被告人の前科・反省度合いなどが多面的に評価されますが、裁判官が恣意的に罰を決めると不公平に陥る恐れがあります。そこで過去の判決データを参考にすることで、『同種・同程度の犯罪にはおおむねこれくらいの刑が相当』という指針が形成されます。ただし、全く同じ事例は存在しないため、あくまで目安でしかなく、被害者との示談や社会的影響など特別の事情があれば、過去の例より軽くも重くもなることがあります。最高裁判所の判例は下級審を拘束するわけではないものの、重要な解釈指針として量刑を含め裁判実務に大きな影響を与えています。

Похожие вопросы

詐欺罪で『錯誤に陥らせる』とは具体的にどういう行為?

回答なし
25.01.2025
詐欺罪(刑法第246条)の成立には、行為者の欺罔によって被害者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為をすることが必要です。『錯誤に陥らせる』とは、虚偽の事実を告げたり、事実を秘匿したりして被害者が真実と異なる認識を持つよう仕向けることを指します。たとえば『架空の投資話』を本当のように装って信じ込ませたり、存在しない商品の販売を謳うなどが典型例です。被害者が『これなら得だ』『本物の商品だ』と誤信して金銭を支払ったとき、財産的損害が発生すれば詐欺罪が成立する可能性が高くなります。
0
0
2

逆上して故意なく殴り殺してしまったら、殺人罪か傷害致死罪か?

回答なし
11.12.2024
相手を殴った結果として死亡した場合、行為者に殺意(故意)があれば殺人罪(刑法第199条)とされますが、相手を殺す気まではなかったと判断されれば傷害致死罪(同第205条)が適用されます。実務では、『殴っただけで本当に死ぬと思わなかった』など被告人の供述が争点になりやすく、しばしば殺人罪と傷害致死罪の区別が難しいケースがあります。裁判所は行為態様(どれくらい強く、どの部位を何度殴ったか)、行為後の対応(救護したか放置したか)、被告人の言動などから総合的に殺意の有無を推測し、最終的に判断します。
0
0
1

公職選挙法違反と刑法の関連性は?買収行為は何罪?

回答なし
18.12.2024
公職選挙法には選挙に関する様々な違反行為が定められており、候補者が金銭を支払って投票を依頼する行為は『買収』として処罰されますが、これは刑法ではなく公職選挙法の特別法上の規定として扱われます。刑法の賄賂罪(収賄・贈賄)は公務員との間の関係を処罰する規定であり、選挙違反の場面とは別物です。公職選挙法違反で有罪判決が確定すると、罰金刑以上の場合は一定期間の選挙権や被選挙権が停止される『公民権停止』も付与され、政治活動が制限される重い影響があります。
0
0
0

刑法における過失犯の意義と業務上過失の考え方

回答なし
刑法では、故意のない場合でも注意義務を怠ったために結果を引き起こすことを過失犯として処罰する規定を設けています(例:過失致死傷、業務上過失致死傷など)。過失とは、通常人であれば当然払うべき注意を欠いてしまった状態を意味し、その結果として他人を死傷させた場合などに責任を問われるのが特徴です。特に医師や運転手などの業務従事者が業務上で必要な注意を怠った場合は『業務上過失』として通常の過失より重く処罰されます。
0
0
1

刑事事件の時効はどれくらい?殺人など重大犯罪は時効廃止?

回答なし
15.12.2024
刑事事件には公訴時効が設定され、一定期間経過後に検察が起訴できなくなる制度があります。しかし、2010年(平成22年)の法改正で、殺人など死刑に相当する罪については時効が廃止されました。つまり、殺人のような重大犯罪では何十年経とうが起訴が可能です。一方、強盗致傷罪や強制性交等罪などは、時効期間が従来より延長されたものの、完全に廃止されてはいません。具体的には最も重い刑が無期懲役の犯罪なら時効が30年など、各罪の法定刑に応じて公訴時効の期間が定められています。
0
0
1

未成年者誘拐罪と略取罪は何が違う?

回答なし
16.12.2024
未成年者誘拐罪(刑法第224条)は18歳未満の未成年者を、誘惑や欺罔などの手段によって自己または第三者の支配下に移す行為を処罰するものです。一方、略取罪(同第225条)は暴行または脅迫など強制的な手段で被害者を支配下に置く行為を広く処罰対象とします。両者は保護法益や行為態様が重なる面がありますが、誘拐罪は主に欺罔や誘惑による比較的ソフトな手段を想定し、略取罪はより強い暴力的手段を用いる場合が多いという違いがあります。また、被害者が未成年の場合にはその意志に関わらず保護対象となるため、親が望んでいなくても当人が『一緒に行く』と同意していても誘拐罪が成立する場合があります。
0
0
0

強盗罪と強盗致傷罪、致死罪の区別点を教えて

回答なし
09.01.2025
強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。
0
0
0

刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

回答なし
25.11.2024
刑法上、心神喪失(刑法第39条1項)状態で犯罪行為に及んだ者は責任能力がないとして罰せられず、心神耗弱(同条2項)の場合は責任能力が著しく減退しているとみなされ刑が減軽される可能性があります。ここでいう心神喪失や耗弱とは精神障害や薬物影響などで事理弁識や行動制御が著しく困難な状態を指し、医学的な鑑定を含めて裁判所が総合判断します。仮に心神喪失と認定されれば無罪となりますが、実際には『触法精神障害者』として医療観察法に基づく入院措置などがとられる場合もあり、社会復帰には別のプロセスが必要です。
0
0
0

詐欺罪で未遂に終わった場合、罰はどうなる?

回答なし
21.01.2025
詐欺罪(刑法第246条)の既遂は被害者が財産的損害を受けることで成立しますが、被害者が欺罔に気づき、または金融機関や第三者が介入して詐取が未遂に終わった場合でも、詐欺未遂罪として処罰されます。刑法では詐欺未遂も罰する規定があり(刑法第246条を根拠に第43条の未遂処罰が適用)、既遂に比べてやや減軽されることが多いですが、行為者が十分な詐欺行為を実行した点で法的責任は免れません。たとえばネット詐欺で被害者が振り込む直前に怪しんで警察に通報し、結果的に金銭被害が出なかった場合などが典型的です。
0
0
0
すべて表示