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ストーカー行為は刑法のどこに規定される?

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12.12.2024

ストーカー行為に対しては『ストーカー規制法』という特別法が存在しますが、刑法の中には直接『ストーカー』を定義する条文はありません。従来はストーカー行為が脅迫罪や強要罪、住居侵入罪などさまざまな罪に該当する可能性があり、ストーカー規制法は刑法とは別に、警告や禁止命令など行政的措置を組み合わせて被害者保護を強化する仕組みを整えています。行為が悪質化すれば傷害や殺人未遂など、重い刑法犯に発展するケースもあり、警察が早期に介入するための枠組みが用意されているわけです。

ともかく 14.12.2024
回答の日付: 14.12.2024

ストーカー規制法では特定の相手に対して『つきまとい行為』を繰り返すことを禁止し、警察から警告が出されたにもかかわらず違反を続けると逮捕される可能性があります。刑事処分としては、法定刑が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されており、より重大な暴力などに発展した場合は刑法上の脅迫罪や傷害罪が適用されることになります。被害者の側は警察に相談するだけでなく、身の回りの安全確保や弁護士を通じた保護命令請求(DV防止法とはまた別の制度)を検討するなど、早期の対策が望まれます。結果的にストーカーがエスカレートし取り返しのつかない事態にならないよう、警察は発生段階から厳密に対処する方針となっています。

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