外国人が日本で犯罪を犯したら、本国送還か日本の刑罰か? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 外国人が日本で犯罪を犯したら、本国送還か日本の刑罰か?

外国人が日本で犯罪を犯したら、本国送還か日本の刑罰か?

回答なし

質問

0
0
2

10.01.2025

日本国内で外国人が犯罪を行った場合、原則として日本の裁判権が及び、日本の刑法に基づき処罰されます(刑法第1条の属地主義)。仮に有罪判決が出たなら日本の刑務所で服役するか、刑期の途中で外交協定などにより母国へ移送される可能性もありますが、基本は日本の刑務所で刑が執行されます。また、刑の終了後に入国管理局(出入国在留管理庁)の手続きで退去強制(強制送還)されるケースが多いです。いわゆる『国外犯規定』とは逆であり、属地主義の原則で日本国内で犯した犯罪は日本の捜査機関が管轄します。

ともかく 13.01.2025
回答の日付: 13.01.2025

事件によっては外国との犯罪人引き渡し条約が関係することもありますが、通常は重大犯罪で母国政府が引き渡しを求める場合などに限定されます。実際には日本で起訴され公判が進行している途中に引き渡しが行われるのは稀で、大半は日本で裁判を受けて判決が確定し、刑に服すか、執行猶予付き判決が出てそのまま日本に在留するか、あるいは強制送還されるかのいずれかです。国際手配されていた外国人が日本で逮捕された例でも、先に日本での犯罪があれば日本で処罰後、母国へ移送されるという手順を踏むことが通常となっています。

Похожие вопросы

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の違いを教えて

回答なし
08.12.2024
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、暴行や脅迫を用いて相手にわいせつ行為を行うことで成立します。一方、準強制わいせつ罪(同第178条)は被害者が心神喪失や抗拒不能(酒に酔わせるなど)で抵抗できない状態を利用してわいせつ行為を行ったときに成立する規定です。両者ともわいせつ行為という法益侵害は同じですが、強制わいせつは被害者が明確に抵抗可能な状態で、加害者が暴行・脅迫を行うのに対し、準強制わいせつは被害者が同意できる意識や判断力が事実上ない状況を狙うという点が異なります。
0
0
0

刑法における誣告罪と虚偽告訴罪はどう違う?

回答なし
26.01.2025
誣告罪(刑法第172条)は、虚偽の犯罪事実を捏造して公務員(警察や検察など)に告訴・告発し、または刑事手続きや懲戒手続きにかけさせる行為を処罰するものです。一方で、虚偽告訴罪という独立した罪名は存在せず、実務上は誣告罪に集約されています。ただし、名誉毀損や侮辱と合わせて争点となる場合があり、実体としては嘘の通報で人を陥れる行為です。誣告罪の成立には「人を処罰または懲戒を受けさせる目的」が必要と解釈されており、単にデマを流すだけでなく、国家機関を動かして相手に刑事上の不利益を与えようとする点に悪質性が認められます。
0
0
1

刑事事件の時効はどれくらい?殺人など重大犯罪は時効廃止?

回答なし
15.12.2024
刑事事件には公訴時効が設定され、一定期間経過後に検察が起訴できなくなる制度があります。しかし、2010年(平成22年)の法改正で、殺人など死刑に相当する罪については時効が廃止されました。つまり、殺人のような重大犯罪では何十年経とうが起訴が可能です。一方、強盗致傷罪や強制性交等罪などは、時効期間が従来より延長されたものの、完全に廃止されてはいません。具体的には最も重い刑が無期懲役の犯罪なら時効が30年など、各罪の法定刑に応じて公訴時効の期間が定められています。
0
0
1

殺人罪と過失致死の境界はどこにある?

回答なし
17.12.2024
被害者が死亡した結果は同じでも、故意があれば殺人罪になり、故意がなければ過失致死に該当することがあります。日本の刑法では、人を殺す意思や認識が明確にあった場合には殺人罪(刑法第199条)として重い刑が科される反面、注意すべき義務を怠ったために結果的に死に至らしめてしまったものは過失致死罪(刑法第210条)になります。しかし、『故意』の立証は被告人の心の内面に関するものなので、状況証拠や行為の危険性から総合的に判断されるのが実務上の運用です。特に、事前の計画や凶器の準備があったか、被害者との関係性や犯行後の対応がどうだったかがポイントとなることが多いです。
0
0
1

強制性交等罪(旧 強姦罪)はどんな改正があった?

回答なし
12.01.2025
2017年の刑法改正により、従来の強姦罪は廃止され、新たに『強制性交等罪』(刑法第177条~)が設けられました。これによって被害者の性別を問わず、膣性交だけでなく肛門性交や口腔性交も処罰対象に含まれるなど規定が拡充されており、罪名も男女問わず適用されることが明確化されています。さらに法定刑が引き上げられ、親告罪要件も廃止されるなど、性犯罪の被害者保護と厳罰化が進んだ形です。改正以前は女性被害者のみを想定していた強姦罪から大きく変化しました。
0
0
0

正当防衛と過剰防衛の境目は?

回答なし
14.11.2024
他人から急迫不正の侵害を受けたとき、やむを得ず行った反撃が正当防衛(刑法第36条)として認められれば違法性が阻却されて処罰されません。しかし、反撃が侵害をはるかに超える程度まで行き過ぎた場合は過剰防衛となり、結果的に責任が問われる場合があります。実務では『急迫不正な侵害』の存在と、反撃手段が『防衛のためにやむを得ない程度』であるかどうかを総合的に判断します。たとえば相手が素手で殴ってきたのに刃物で命を奪ってしまったとなれば、過剰防衛が認定される可能性は高いです。
0
0
0

身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

回答なし
13.12.2024
刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。
0
0
0

黙秘権と刑法上の自白強要の問題、どう対処すべき?

回答なし
05.11.2024
刑事手続きで被疑者・被告人には黙秘権(憲法第38条、刑事訴訟法第311条など)が保障され、自分に不利益な供述を強要されることはありません。刑法上も、自白を拷問や脅迫によって得る行為は違法であり、仮に警察や検察が強要した場合は職権濫用や特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条など)で処罰される可能性があります。黙秘権を行使しても不利になることはないと理論上はされますが、現実には捜査段階で黙秘すると捜査官が威圧的な態度をとるなど問題が指摘されがちです。被疑者としては弁護士を通じて黙秘権の行使や取り調べ可視化を求めることで不当な強要を防ぎやすくなっています。
0
0
1

横領した財産を取り戻すにはどのような手段がある?

回答なし
11.12.2024
横領は刑法上の犯罪であり、加害者が起訴され有罪判決を受けることで刑事上の責任が問われますが、被害者が実際に財産を取り戻すには民事上の手続きが必要となる場合が多いです。つまり、刑事裁判で加害者が懲役や罰金刑を受けても、被害者の損害が自動的に回復されるわけではありません。被害者としては加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求や横領品の返還請求を民事訴訟で行うことが可能です。実務上は、刑事事件の捜査で押収された金銭や物品があれば、検察や裁判所の手続きにより返還されるケースもあります。
0
0
0
すべて表示