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刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる?

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14.12.2024

刑事裁判で懲役や禁錮が言い渡されても、刑の全部または一部について執行猶予を付ける制度があります(刑法第25条)。これにより被告人は一定の猶予期間中(1年~5年)に再犯をせず社会生活を送るなら実際の刑務所服役を免れ、更生のチャンスを与えられます。しかし、猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決が確定すると執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑が合算される形で服役することになります。執行猶予を得るには初犯か比較的軽い罪であることなどの要素が考慮され、裁判官が更生可能性を見極めたうえで判断します。

ともかく 17.12.2024
回答の日付: 17.12.2024

執行猶予はあくまで刑の執行を保留する措置であり、実体としては有罪判決自体は消えません。また、一定要件を満たせば保護観察付き執行猶予が科されることもあり、その場合は保護観察官との面談や更生プログラムへの参加が義務付けられるなど、再犯防止をサポートする仕組みがあります。猶予期間を無事に経過すれば刑の言い渡しは効力を失う(刑法第27条)ため、その後の生活にはプラスに働きますが、記録としては前科が残る点には変わりがありません。もし猶予期間内に再犯すると、前刑分と合わせて服役することになり、社会復帰が大幅に遅れるため、執行猶予中は厳しい自己管理が求められます。

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