刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる?

刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる?

回答なし

質問

0
0
0

14.12.2024

刑事裁判で懲役や禁錮が言い渡されても、刑の全部または一部について執行猶予を付ける制度があります(刑法第25条)。これにより被告人は一定の猶予期間中(1年~5年)に再犯をせず社会生活を送るなら実際の刑務所服役を免れ、更生のチャンスを与えられます。しかし、猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決が確定すると執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑が合算される形で服役することになります。執行猶予を得るには初犯か比較的軽い罪であることなどの要素が考慮され、裁判官が更生可能性を見極めたうえで判断します。

ともかく 17.12.2024
回答の日付: 17.12.2024

執行猶予はあくまで刑の執行を保留する措置であり、実体としては有罪判決自体は消えません。また、一定要件を満たせば保護観察付き執行猶予が科されることもあり、その場合は保護観察官との面談や更生プログラムへの参加が義務付けられるなど、再犯防止をサポートする仕組みがあります。猶予期間を無事に経過すれば刑の言い渡しは効力を失う(刑法第27条)ため、その後の生活にはプラスに働きますが、記録としては前科が残る点には変わりがありません。もし猶予期間内に再犯すると、前刑分と合わせて服役することになり、社会復帰が大幅に遅れるため、執行猶予中は厳しい自己管理が求められます。

Похожие вопросы

過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

回答なし
12.01.2025
刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。
0
0
0

刑法における誣告罪と虚偽告訴罪はどう違う?

回答なし
26.01.2025
誣告罪(刑法第172条)は、虚偽の犯罪事実を捏造して公務員(警察や検察など)に告訴・告発し、または刑事手続きや懲戒手続きにかけさせる行為を処罰するものです。一方で、虚偽告訴罪という独立した罪名は存在せず、実務上は誣告罪に集約されています。ただし、名誉毀損や侮辱と合わせて争点となる場合があり、実体としては嘘の通報で人を陥れる行為です。誣告罪の成立には「人を処罰または懲戒を受けさせる目的」が必要と解釈されており、単にデマを流すだけでなく、国家機関を動かして相手に刑事上の不利益を与えようとする点に悪質性が認められます。
0
0
1

前科を消すことはできる?刑法に前歴抹消の制度はある?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法や刑事手続きには『前科消滅』と呼ばれる制度は存在せず、一般には一度有罪判決を受けると前科が永久に記録として残ります。ただし、一定期間経過した後に再度犯罪を犯さなければ公民権回復や欠格事由の回避などが可能になる制度はありますし、少年法による家庭裁判所の保護処分なら前科とは扱われないケースが多いです。さらに、恩赦や特別措置で有罪判決の効力が消滅する場合はありますが、通常の事例で安易に前科を『抹消』する手段はありません。結局、前科は警察や検察、裁判所の内部記録としてずっと残ります。
0
0
1

刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

回答なし
25.11.2024
刑法上、心神喪失(刑法第39条1項)状態で犯罪行為に及んだ者は責任能力がないとして罰せられず、心神耗弱(同条2項)の場合は責任能力が著しく減退しているとみなされ刑が減軽される可能性があります。ここでいう心神喪失や耗弱とは精神障害や薬物影響などで事理弁識や行動制御が著しく困難な状態を指し、医学的な鑑定を含めて裁判所が総合判断します。仮に心神喪失と認定されれば無罪となりますが、実際には『触法精神障害者』として医療観察法に基づく入院措置などがとられる場合もあり、社会復帰には別のプロセスが必要です。
0
0
0

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の違いを教えて

回答なし
08.12.2024
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、暴行や脅迫を用いて相手にわいせつ行為を行うことで成立します。一方、準強制わいせつ罪(同第178条)は被害者が心神喪失や抗拒不能(酒に酔わせるなど)で抵抗できない状態を利用してわいせつ行為を行ったときに成立する規定です。両者ともわいせつ行為という法益侵害は同じですが、強制わいせつは被害者が明確に抵抗可能な状態で、加害者が暴行・脅迫を行うのに対し、準強制わいせつは被害者が同意できる意識や判断力が事実上ない状況を狙うという点が異なります。
0
0
0

身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

回答なし
13.12.2024
刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。
0
0
0

未成年者誘拐罪と略取罪は何が違う?

回答なし
16.12.2024
未成年者誘拐罪(刑法第224条)は18歳未満の未成年者を、誘惑や欺罔などの手段によって自己または第三者の支配下に移す行為を処罰するものです。一方、略取罪(同第225条)は暴行または脅迫など強制的な手段で被害者を支配下に置く行為を広く処罰対象とします。両者は保護法益や行為態様が重なる面がありますが、誘拐罪は主に欺罔や誘惑による比較的ソフトな手段を想定し、略取罪はより強い暴力的手段を用いる場合が多いという違いがあります。また、被害者が未成年の場合にはその意志に関わらず保護対象となるため、親が望んでいなくても当人が『一緒に行く』と同意していても誘拐罪が成立する場合があります。
0
0
0

脅迫罪の要件で『害悪の告知』はどの程度具体的だと認められる?

回答なし
08.11.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手に『生命・身体・自由・名誉・財産』などに対する害悪を告知し、それによって畏怖を与えることを要件とします。この告知は具体的であるほど脅迫を立証しやすいですが、必ずしも日時や方法まで明確である必要はなく、相手が畏怖を抱くほどの重大な害悪の内容が示されていれば成立し得ます。例えば『お前を半殺しにしてやる』や『家に火をつけるぞ』などは典型的な脅迫と判断されやすいです。一方で抽象的に『覚えとけよ』だけでは脅迫と認められるか微妙で、裁判例も文脈や相手との関係を総合的に考慮しています。
0
0
0

出所後に仮釈放が取り消されることはある?

回答なし
27.11.2024
仮釈放は受刑者が刑期途中で刑務所から社会復帰するための制度で、保護観察下に置かれます。仮釈放期間中に再犯したり保護観察所の指示に従わないなど問題行動があれば仮釈放が取り消され、残りの刑期を刑務所で服役する必要があるのが原則です。厳密に言えば、仮釈放は『刑の執行が終了したわけではない』ため、制度上の信頼を裏切る行為があれば当局が仮釈放取消を発動します。また、重大なルール違反でなくても指導を無視し続ければ取消が検討されます。つまり釈放後も保護観察官や保護司との面談に応じ、安定した生活を維持しないと再収容されるリスクがあります。
0
0
0
すべて表示