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公職選挙法違反と刑法の関連性は?買収行為は何罪?

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18.12.2024

公職選挙法には選挙に関する様々な違反行為が定められており、候補者が金銭を支払って投票を依頼する行為は『買収』として処罰されますが、これは刑法ではなく公職選挙法の特別法上の規定として扱われます。刑法の賄賂罪(収賄・贈賄)は公務員との間の関係を処罰する規定であり、選挙違反の場面とは別物です。公職選挙法違反で有罪判決が確定すると、罰金刑以上の場合は一定期間の選挙権や被選挙権が停止される『公民権停止』も付与され、政治活動が制限される重い影響があります。

ともかく 21.12.2024
回答の日付: 21.12.2024

選挙違反には買収のほか、戸別訪問の禁止や虚偽事項の公表など様々な禁止規定が設けられています。買収罪の場合、候補者本人だけでなく陣営スタッフや他の支持者が行った行為についても候補者が連座制で責任を負うことがあり、当選無効となるケースが出てきます。刑法とは別枠ですが、刑事裁判手続きに準じて捜査や起訴が行われ、有罪になれば禁錮や懲役、罰金などの刑罰が下される点は同様です。また、選挙違反で刑事処分を受けた場合は公民権停止が政治活動に深刻な打撃となるため、実質的に政治生命を失う例も多く、その抑止効果が大きいと言えます。

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