公職選挙法違反と刑法の関連性は?買収行為は何罪? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 公職選挙法違反と刑法の関連性は?買収行為は何罪?

公職選挙法違反と刑法の関連性は?買収行為は何罪?

回答なし

質問

0
0
0

18.12.2024

公職選挙法には選挙に関する様々な違反行為が定められており、候補者が金銭を支払って投票を依頼する行為は『買収』として処罰されますが、これは刑法ではなく公職選挙法の特別法上の規定として扱われます。刑法の賄賂罪(収賄・贈賄)は公務員との間の関係を処罰する規定であり、選挙違反の場面とは別物です。公職選挙法違反で有罪判決が確定すると、罰金刑以上の場合は一定期間の選挙権や被選挙権が停止される『公民権停止』も付与され、政治活動が制限される重い影響があります。

ともかく 21.12.2024
回答の日付: 21.12.2024

選挙違反には買収のほか、戸別訪問の禁止や虚偽事項の公表など様々な禁止規定が設けられています。買収罪の場合、候補者本人だけでなく陣営スタッフや他の支持者が行った行為についても候補者が連座制で責任を負うことがあり、当選無効となるケースが出てきます。刑法とは別枠ですが、刑事裁判手続きに準じて捜査や起訴が行われ、有罪になれば禁錮や懲役、罰金などの刑罰が下される点は同様です。また、選挙違反で刑事処分を受けた場合は公民権停止が政治活動に深刻な打撃となるため、実質的に政治生命を失う例も多く、その抑止効果が大きいと言えます。

Похожие вопросы

海外で犯した犯罪は日本の刑法で処罰される?国外犯規定とは

回答なし
25.01.2025
日本の刑法には『国外犯規定』(刑法第3条~)があり、日本人が海外で行った一部の犯罪については帰国後に日本の刑法で処罰される場合があります。例えば、公務員職権乱用罪や強姦致死傷罪など一定の重大犯罪については日本国民であれば国外でも刑法が適用されるという立場です。一方、殺人や窃盗など一般的な犯罪は原則的に『属地主義』が採用され、犯行地の法律で処罰されるのが原則となっています。また、日本でその行為が犯罪でも、現地では犯罪にならない場合などは問題が複雑です。結論として、海外での行為が日本の刑法で必ず処罰されるわけではなく、罪種ごとに国外犯規定の対象かどうかを確認する必要があります。
0
0
1

弁護士や被害者参加制度で刑法裁判はどう変わる?

回答なし
07.12.2024
刑事裁判で被告人には弁護人を付ける権利があり、近年は被害者の側が裁判に直接関与できる『被害者参加制度』も整備されています。被害者参加制度では、被害者や遺族が一定の手続きで審理に参加し、意見陳述や弁護士を通じた資料提出などが許されるため、被害者感情や実害を裁判官や検察にアピールしやすくなっています。刑法の適用判断や量刑において被害者の影響が増す一方で、公平な審理を保つために裁判所が調整する仕組みもあり、被害者参加が行き過ぎて被告人の権利を侵害しないよう注意が払われます。
0
0
0

殺人罪と過失致死の境界はどこにある?

回答なし
17.12.2024
被害者が死亡した結果は同じでも、故意があれば殺人罪になり、故意がなければ過失致死に該当することがあります。日本の刑法では、人を殺す意思や認識が明確にあった場合には殺人罪(刑法第199条)として重い刑が科される反面、注意すべき義務を怠ったために結果的に死に至らしめてしまったものは過失致死罪(刑法第210条)になります。しかし、『故意』の立証は被告人の心の内面に関するものなので、状況証拠や行為の危険性から総合的に判断されるのが実務上の運用です。特に、事前の計画や凶器の準備があったか、被害者との関係性や犯行後の対応がどうだったかがポイントとなることが多いです。
0
0
1

過去の裁判例を参考に量刑を決める理由は?

回答なし
15.01.2025
刑法は抽象的な規定で罪名と法定刑の範囲を示しますが、具体的な量刑(何年の懲役か、罰金はいくらか)は個々の事案ごとに裁判官が判決で判断します。この際、過去に同種事案で下された判決例(裁判例)が参考にされ、類似の事案では大まかな量刑相場が形成されているのが実務上の実態です。日本には判例法主義という仕組みはないものの、裁判所は一貫性・公平性を確保するため、一定の量刑バランスを踏襲する傾向があります。刑事事件で弁護士が『同種事案の量刑例』を提示し、検察や裁判所に主張する光景が典型的です。
0
0
0

尊属殺重罰規定は現行刑法でどうなっている?

回答なし
15.12.2024
かつて刑法では尊属殺人(親や祖父母を殺す犯罪)を通常の殺人罪より重く処罰する尊属殺重罰規定(旧刑法第200条)が存在しました。しかし、1973年の最高裁判決で違憲判決(尊属殺人が通常の殺人より過度に重い刑罰を科すことは法の下の平等に反する)が出されたため、その後の法改正で尊属殺条項は削除されました。現在は、尊属殺であっても通常の殺人罪(刑法第199条)と同様に処罰されます。ただし、裁判官が量刑を判断する際、被害者が近親者である事実が考慮されることはあるため、実質的に量刑に影響は及ぶ可能性が残っています。
0
0
0

外国人が日本で犯罪を犯したら、本国送還か日本の刑罰か?

回答なし
10.01.2025
日本国内で外国人が犯罪を行った場合、原則として日本の裁判権が及び、日本の刑法に基づき処罰されます(刑法第1条の属地主義)。仮に有罪判決が出たなら日本の刑務所で服役するか、刑期の途中で外交協定などにより母国へ移送される可能性もありますが、基本は日本の刑務所で刑が執行されます。また、刑の終了後に入国管理局(出入国在留管理庁)の手続きで退去強制(強制送還)されるケースが多いです。いわゆる『国外犯規定』とは逆であり、属地主義の原則で日本国内で犯した犯罪は日本の捜査機関が管轄します。
0
0
2

未遂犯はどこまで処罰されるのか?

回答なし
20.11.2024
刑法では、一定の重大犯罪について『未遂犯』を処罰対象としています(刑法総則及び各則に規定)。例えば殺人罪や強盗罪では、結果として殺害や強盗が完遂しなくても、行為者がその結果を発生させようとした行為が明確に認められる場合に未遂罪が成立します。未遂犯は既遂犯ほど重大ではないものの、実際に犯罪結果を生じさせようとした危険性が高いため、刑罰が科されるのです。もっとも、既遂犯よりは刑が減軽される場合が多いです。また、準備段階だけで終わった場合にどこまで未遂に該当するか、あるいは単なる予備罪として扱うかは行為態様の具体性によって左右されます。
0
0
0

自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

回答なし
05.11.2024
自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。
0
0
0
すべて表示