自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

回答なし

質問

0
0
0

05.11.2024

自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

自動車運転死傷行為処罰法は、飲酒運転や薬物使用運転による重大事故、スマホ操作などわざと危険運転を選択した場合など、細かい類型を定めて量刑を差別化しています。従来の刑法では危険運転致死傷を規定する条文がありましたが、包括性に欠ける面があったため、新法で整合的に整理された形です。具体的には危険運転致死傷の場合は最大で懲役20年(致傷)や懲役30年(致死)と厳しい刑が科される可能性があります。単なる運転ミスでも『予見可能性』や『安全運転義務違反』が問われ、過失運転致死傷罪として処罰されることになり、現代社会で頻発する交通事故への対応を強化する狙いが背景にあります。

Похожие вопросы

尊属殺重罰規定は現行刑法でどうなっている?

回答なし
15.12.2024
かつて刑法では尊属殺人(親や祖父母を殺す犯罪)を通常の殺人罪より重く処罰する尊属殺重罰規定(旧刑法第200条)が存在しました。しかし、1973年の最高裁判決で違憲判決(尊属殺人が通常の殺人より過度に重い刑罰を科すことは法の下の平等に反する)が出されたため、その後の法改正で尊属殺条項は削除されました。現在は、尊属殺であっても通常の殺人罪(刑法第199条)と同様に処罰されます。ただし、裁判官が量刑を判断する際、被害者が近親者である事実が考慮されることはあるため、実質的に量刑に影響は及ぶ可能性が残っています。
0
0
0

海外で犯した犯罪は日本の刑法で処罰される?国外犯規定とは

回答なし
25.01.2025
日本の刑法には『国外犯規定』(刑法第3条~)があり、日本人が海外で行った一部の犯罪については帰国後に日本の刑法で処罰される場合があります。例えば、公務員職権乱用罪や強姦致死傷罪など一定の重大犯罪については日本国民であれば国外でも刑法が適用されるという立場です。一方、殺人や窃盗など一般的な犯罪は原則的に『属地主義』が採用され、犯行地の法律で処罰されるのが原則となっています。また、日本でその行為が犯罪でも、現地では犯罪にならない場合などは問題が複雑です。結論として、海外での行為が日本の刑法で必ず処罰されるわけではなく、罪種ごとに国外犯規定の対象かどうかを確認する必要があります。
0
0
1

黙秘権と刑法上の自白強要の問題、どう対処すべき?

回答なし
05.11.2024
刑事手続きで被疑者・被告人には黙秘権(憲法第38条、刑事訴訟法第311条など)が保障され、自分に不利益な供述を強要されることはありません。刑法上も、自白を拷問や脅迫によって得る行為は違法であり、仮に警察や検察が強要した場合は職権濫用や特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条など)で処罰される可能性があります。黙秘権を行使しても不利になることはないと理論上はされますが、現実には捜査段階で黙秘すると捜査官が威圧的な態度をとるなど問題が指摘されがちです。被疑者としては弁護士を通じて黙秘権の行使や取り調べ可視化を求めることで不当な強要を防ぎやすくなっています。
0
0
1

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
1

公職選挙法違反と刑法の関連性は?買収行為は何罪?

回答なし
18.12.2024
公職選挙法には選挙に関する様々な違反行為が定められており、候補者が金銭を支払って投票を依頼する行為は『買収』として処罰されますが、これは刑法ではなく公職選挙法の特別法上の規定として扱われます。刑法の賄賂罪(収賄・贈賄)は公務員との間の関係を処罰する規定であり、選挙違反の場面とは別物です。公職選挙法違反で有罪判決が確定すると、罰金刑以上の場合は一定期間の選挙権や被選挙権が停止される『公民権停止』も付与され、政治活動が制限される重い影響があります。
0
0
0

住居侵入して盗撮した場合、どんな罪に問われる?

回答なし
23.12.2024
住居侵入罪(刑法第130条)と、プライバシー侵害的行為の一種である盗撮が絡む場合、刑法としては盗撮だけの規定がないため、軽犯罪法や迷惑防止条例など特別法上の罰則が適用されるケースが多いです。ただし、住居侵入や建造物侵入とセットで盗撮行為があれば、侵入罪と条例違反などの併合罪が認められる可能性が高いです。もし盗撮するためにカメラを設置した際に他人の物を壊したりこじ開けたりすれば、器物損壊や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。さらに盗撮した映像を無断でネットに公開すれば名誉毀損や侮辱、リベンジポルノ防止法などが問題となるかもしれません。
0
0
0

子供を叩くしつけは暴行罪?体罰の境界は刑法上どう判断?

回答なし
28.11.2024
日本ではしつけとして子供を叩いたり体罰を加える行為が暴行罪(刑法第208条)にあたるかが議論になっています。2020年改正の児童虐待防止法では、親の体罰を禁止する趣旨が明確化されましたが、刑法上の暴行罪成立には、相手の身体に対する不法な有形力の行使が必要とされ、軽い叩きでも身体的苦痛を与えれば暴行とみなされ得ます。ただし、社会通念上「しつけの範囲を逸脱しない程度」であれば違法性が阻却される可能性もあるとされてきましたが、近年の法制度や判例では虐待防止の観点が強調され、親の体罰が正当化されにくくなっています。
0
0
1

罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法では財産刑として罰金と科料が規定されており、罰金は比較的高額(1万円以上)で科料は軽微な金額(千円~1万円未満)という違いがあります。科料は刑法第19章の中でも最も軽い処罰で、道路交通法違反や軽犯罪法違反など非常に小さな犯罪で適用されることが多いです。一方、罰金は金額幅が大きく、重大な罪でも罰金刑が科されることがあります。罰金刑と科料はいずれも金銭を国庫に納付する点では共通しており、懲役刑のように身体自由を奪わないのが特徴です。
0
0
0

身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

回答なし
13.12.2024
刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。
0
0
0
すべて表示