脅迫メールやSNSでの名誉毀損はどのように処罰される? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 脅迫メールやSNSでの名誉毀損はどのように処罰される?

脅迫メールやSNSでの名誉毀損はどのように処罰される?

回答なし

質問

0
0
1

06.11.2024

インターネット上で相手を脅迫したり、誹謗中傷を繰り返す行為も刑法上の脅迫罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。電子メールやSNSのメッセージであっても、公然性の要件を満たすかどうか、相手を脅迫する内容であるかなどによって罪名が変わってきます。例えば、『殺す』など具体的な害悪の告知があれば脅迫罪が成立しうるし、不特定多数が閲覧できるSNSに相手の名誉を傷つける投稿をしたら名誉毀損罪として警察沙汰になることがあります。たとえ匿名アカウントでも捜査機関が通信履歴を照会すれば特定される可能性が高いです。

ともかく 10.11.2024
回答の日付: 10.11.2024

名誉毀損は公然性が必要で、たとえばDMなど一対一の通信では成立しないと考えられますが、グループチャットの規模によっては公然性が認められる事例もあります。脅迫罪に関しては、特定の相手に直接『重大な害悪を加える』と告知する行為が対象となり、公共の場に向けて発信する必要はありません。ネットを介した脅迫メールやSNS投稿が明らかに人を畏怖させる内容であれば、捜査対象となり、書き込み者は書類送検や逮捕に至る場合があります。さらにSNS上の誹謗中傷は『侮辱罪』に問われることもあり、2022年の法改正で侮辱罪の罰則が引き上げられたため、発言にはより慎重さが求められています。

Похожие вопросы

ストーカー行為は刑法のどこに規定される?

回答なし
12.12.2024
ストーカー行為に対しては『ストーカー規制法』という特別法が存在しますが、刑法の中には直接『ストーカー』を定義する条文はありません。従来はストーカー行為が脅迫罪や強要罪、住居侵入罪などさまざまな罪に該当する可能性があり、ストーカー規制法は刑法とは別に、警告や禁止命令など行政的措置を組み合わせて被害者保護を強化する仕組みを整えています。行為が悪質化すれば傷害や殺人未遂など、重い刑法犯に発展するケースもあり、警察が早期に介入するための枠組みが用意されているわけです。
0
0
0

過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

回答なし
12.01.2025
刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。
0
0
0

脅迫罪の要件で『害悪の告知』はどの程度具体的だと認められる?

回答なし
08.11.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手に『生命・身体・自由・名誉・財産』などに対する害悪を告知し、それによって畏怖を与えることを要件とします。この告知は具体的であるほど脅迫を立証しやすいですが、必ずしも日時や方法まで明確である必要はなく、相手が畏怖を抱くほどの重大な害悪の内容が示されていれば成立し得ます。例えば『お前を半殺しにしてやる』や『家に火をつけるぞ』などは典型的な脅迫と判断されやすいです。一方で抽象的に『覚えとけよ』だけでは脅迫と認められるか微妙で、裁判例も文脈や相手との関係を総合的に考慮しています。
0
0
0

性的意図なく身体接触した場合でも強制わいせつになる?

回答なし
21.11.2024
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、性的意図をもって暴行・脅迫し、被害者の身体にわいせつ行為を行う犯罪ですが、手のひらや腕などに触れただけでも、その行為が性的自由を侵害する目的と認定されれば該当します。しかし、痴漢を疑われるような接触でも偶然の接触や混雑で押されただけなら『わいせつ目的』がないと判断され、強制わいせつは成立しません。重要なのは行為者に性的な意図があったかどうかと、被害者が性的羞恥や嫌悪感を抱く部位に触れられたかなどの事情です。被告人側が「偶然ぶつかっただけ」と弁明しても、防犯カメラ映像や被害者の証言から故意が推定される場合もあります。
0
0
1

過去の裁判例を参考に量刑を決める理由は?

回答なし
15.01.2025
刑法は抽象的な規定で罪名と法定刑の範囲を示しますが、具体的な量刑(何年の懲役か、罰金はいくらか)は個々の事案ごとに裁判官が判決で判断します。この際、過去に同種事案で下された判決例(裁判例)が参考にされ、類似の事案では大まかな量刑相場が形成されているのが実務上の実態です。日本には判例法主義という仕組みはないものの、裁判所は一貫性・公平性を確保するため、一定の量刑バランスを踏襲する傾向があります。刑事事件で弁護士が『同種事案の量刑例』を提示し、検察や裁判所に主張する光景が典型的です。
0
0
0

共同正犯と従犯(幇助犯)の違いは?関わり方で刑の重さが変わる?

回答なし
21.01.2025
共同正犯(刑法第60条)は、複数人が正犯として犯罪を実行し、その結果生じた罪を全員が責任を負う形態です。例えばAとBが共謀して強盗に及んだ場合、両名とも強盗罪の正犯とみなされます。一方、従犯(幇助犯、刑法第62条)は正犯の行為を補助したり容易にする行為を行う者であり、従犯は正犯より刑が減軽される(正犯の刑の半分以下に減じることができるなど)特徴があります。つまり、『犯行を実行する直接行為』ではないが、『犯行を手助けした』立場が従犯であり、共同正犯ほど重い責任は負わない仕組みです。
0
0
1

殺人罪と過失致死の境界はどこにある?

回答なし
17.12.2024
被害者が死亡した結果は同じでも、故意があれば殺人罪になり、故意がなければ過失致死に該当することがあります。日本の刑法では、人を殺す意思や認識が明確にあった場合には殺人罪(刑法第199条)として重い刑が科される反面、注意すべき義務を怠ったために結果的に死に至らしめてしまったものは過失致死罪(刑法第210条)になります。しかし、『故意』の立証は被告人の心の内面に関するものなので、状況証拠や行為の危険性から総合的に判断されるのが実務上の運用です。特に、事前の計画や凶器の準備があったか、被害者との関係性や犯行後の対応がどうだったかがポイントとなることが多いです。
0
0
1

刑罰の目的は何?応報か、更生か、一般予防か?

回答なし
22.01.2025
刑法学では、刑罰の目的として大きく4つの思想が議論されます。(1)応報主義:犯罪は社会規範を破った悪であるから、相応の苦痛を与えることで正義を回復する。(2)特別予防:犯人を更生・矯正して再犯を防ぐ。(3)一般予防:刑罰の見せしめ効果で他の人々が犯罪を躊躇する。(4)被害者救済:犯罪による被害感情を慰める側面も考慮する。日本の刑法は応報と予防を併せ持つ折衷的な立場であり、裁判所は個々の事案で量刑を決める際、被告人の再犯防止や社会復帰を配慮しつつ、被害者感情や犯罪の重大性も勘案しています。
0
0
1

刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

回答なし
25.11.2024
刑法上、心神喪失(刑法第39条1項)状態で犯罪行為に及んだ者は責任能力がないとして罰せられず、心神耗弱(同条2項)の場合は責任能力が著しく減退しているとみなされ刑が減軽される可能性があります。ここでいう心神喪失や耗弱とは精神障害や薬物影響などで事理弁識や行動制御が著しく困難な状態を指し、医学的な鑑定を含めて裁判所が総合判断します。仮に心神喪失と認定されれば無罪となりますが、実際には『触法精神障害者』として医療観察法に基づく入院措置などがとられる場合もあり、社会復帰には別のプロセスが必要です。
0
0
0
すべて表示