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海外で犯した犯罪は日本の刑法で処罰される?国外犯規定とは

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25.01.2025

日本の刑法には『国外犯規定』(刑法第3条~)があり、日本人が海外で行った一部の犯罪については帰国後に日本の刑法で処罰される場合があります。例えば、公務員職権乱用罪や強姦致死傷罪など一定の重大犯罪については日本国民であれば国外でも刑法が適用されるという立場です。一方、殺人や窃盗など一般的な犯罪は原則的に『属地主義』が採用され、犯行地の法律で処罰されるのが原則となっています。また、日本でその行為が犯罪でも、現地では犯罪にならない場合などは問題が複雑です。結論として、海外での行為が日本の刑法で必ず処罰されるわけではなく、罪種ごとに国外犯規定の対象かどうかを確認する必要があります。

ともかく 27.01.2025
回答の日付: 27.01.2025

実際に、贈賄や外国公務員への賄賂を巡る犯罪など、国際的な取り締まり要請が強い類型については日本人が海外で行った場合でも処罰されるよう特別法で規定されることもあります。刑法の国外犯規定では、①日本国民が外国で犯した罪が日本の法律で死刑または無期懲役など重い刑に当たる場合や、②外交官など特別な身分がある場合など、限定的な範囲が定められています。国外で犯罪行為が行われ、現地でも処罰を受ける可能性がある一方、帰国後に日本でも起訴される重複処罰(国際法上の問題)との関係があるため、引き渡し条約や国際的協調の枠組みの中で判断されることが多いのが現状です。

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