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刑法における誣告罪と虚偽告訴罪はどう違う?

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26.01.2025

誣告罪(刑法第172条)は、虚偽の犯罪事実を捏造して公務員(警察や検察など)に告訴・告発し、または刑事手続きや懲戒手続きにかけさせる行為を処罰するものです。一方で、虚偽告訴罪という独立した罪名は存在せず、実務上は誣告罪に集約されています。ただし、名誉毀損や侮辱と合わせて争点となる場合があり、実体としては嘘の通報で人を陥れる行為です。誣告罪の成立には「人を処罰または懲戒を受けさせる目的」が必要と解釈されており、単にデマを流すだけでなく、国家機関を動かして相手に刑事上の不利益を与えようとする点に悪質性が認められます。

ともかく 30.01.2025
回答の日付: 30.01.2025

誣告罪は故意が要件となり、『虚偽であると知りながら』あえて告訴・告発を行う行為が対象です。警察に対して「〇〇が窃盗しました」など事実無根の通報をするのが典型例で、もし本当に疑っていた場合(善意の間違い)であれば誣告罪は成立しません。名誉毀損罪や侮辱罪が、公共性のない場で第三者に悪口を言い触らすなども処罰対象ですが、誣告罪は国家機関への申告である点が異なります。法定刑は3か月以上10年以下の懲役と重めに定められ、相手を刑事裁判にかけようとする不法行為として深刻に扱われています。もし誣告罪で有罪となれば、虚偽告訴によって被害を受けた相手からの名誉毀損訴訟など民事的な責任も追及される可能性があります。

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