過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

回答なし

質問

0
0
0

12.01.2025

刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。

ともかく 15.01.2025
回答の日付: 15.01.2025

ただし、裁判所は前科の内容や時期、前刑の執行終了からの経過期間なども総合的に判断します。たとえば10年以上前の前科ならそれほど量刑に大きく反映しない場合もある一方、最近まで服役していたのに出所後すぐに再犯した場合は再犯性が高いとして厳罰化されがちです。また、同じ罪名の前科と全く別の罪名の前科とでは評価が異なる場合があります。最終的には、被告人の反省の深さや更生可能性も情状に含まれ、前科が必ずしも絶対的に重刑につながるとは限りませんが、裁判官の心証形成においては大きなウエイトを占める要素であることは確かです。

Похожие вопросы

刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

回答なし
25.11.2024
刑法上、心神喪失(刑法第39条1項)状態で犯罪行為に及んだ者は責任能力がないとして罰せられず、心神耗弱(同条2項)の場合は責任能力が著しく減退しているとみなされ刑が減軽される可能性があります。ここでいう心神喪失や耗弱とは精神障害や薬物影響などで事理弁識や行動制御が著しく困難な状態を指し、医学的な鑑定を含めて裁判所が総合判断します。仮に心神喪失と認定されれば無罪となりますが、実際には『触法精神障害者』として医療観察法に基づく入院措置などがとられる場合もあり、社会復帰には別のプロセスが必要です。
0
0
0

接見禁止処分とは?勾留中の被疑者が弁護士以外と会えない理由

回答なし
07.12.2024
刑事事件の捜査段階で被疑者が勾留される際、裁判所が『接見禁止処分』を決定すると、弁護士以外の第三者(家族や友人など)との面会や手紙のやり取りが制限されます。これは共犯者との口裏合わせや証拠隠滅を防ぐ目的であり、取調べが進行する一定期間に限って行われるのが通常です。刑法では直接この制度を定めていませんが、刑事訴訟法の規定に基づき、検察官が請求し裁判官が判断する形です。接見禁止が長引くと被疑者の家族が情報を得られず精神的に不安が大きくなるため、弁護士が準抗告などで解除を求める例もあります。
0
0
0

刑法における過失犯の意義と業務上過失の考え方

回答なし
18.12.2024
刑法では、故意のない場合でも注意義務を怠ったために結果を引き起こすことを過失犯として処罰する規定を設けています(例:過失致死傷、業務上過失致死傷など)。過失とは、通常人であれば当然払うべき注意を欠いてしまった状態を意味し、その結果として他人を死傷させた場合などに責任を問われるのが特徴です。特に医師や運転手などの業務従事者が業務上で必要な注意を怠った場合は『業務上過失』として通常の過失より重く処罰されます。
0
0
0

過去の裁判例を参考に量刑を決める理由は?

回答なし
15.01.2025
刑法は抽象的な規定で罪名と法定刑の範囲を示しますが、具体的な量刑(何年の懲役か、罰金はいくらか)は個々の事案ごとに裁判官が判決で判断します。この際、過去に同種事案で下された判決例(裁判例)が参考にされ、類似の事案では大まかな量刑相場が形成されているのが実務上の実態です。日本には判例法主義という仕組みはないものの、裁判所は一貫性・公平性を確保するため、一定の量刑バランスを踏襲する傾向があります。刑事事件で弁護士が『同種事案の量刑例』を提示し、検察や裁判所に主張する光景が典型的です。
0
0
0

遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いは?親が子を放置すると?

回答なし
20.11.2024
遺棄罪(刑法第217条)は、自己の占有する者を遺棄する犯罪で、例えば、保護されるべき人(例えば乳幼児や病人)を安全でない場所に放置するなどの行為が対象となります。一方、保護責任者遺棄罪(刑法第218条)は、親や介護者など特別な保護義務を負う立場にある者が、その義務に反し被保護者を放置して危険にさらす行為を処罰するものです。親が子供を長時間放置して栄養失調や熱中症で命が危険にさらされた場合は、保護責任者遺棄罪が該当する可能性が高く、さらに死亡結果が生じれば保護責任者遺棄致死罪として重い刑が科されるリスクがあります。
0
0
0

正当防衛と過剰防衛の境目は?

回答なし
14.11.2024
他人から急迫不正の侵害を受けたとき、やむを得ず行った反撃が正当防衛(刑法第36条)として認められれば違法性が阻却されて処罰されません。しかし、反撃が侵害をはるかに超える程度まで行き過ぎた場合は過剰防衛となり、結果的に責任が問われる場合があります。実務では『急迫不正な侵害』の存在と、反撃手段が『防衛のためにやむを得ない程度』であるかどうかを総合的に判断します。たとえば相手が素手で殴ってきたのに刃物で命を奪ってしまったとなれば、過剰防衛が認定される可能性は高いです。
0
0
0

未成年者誘拐罪と略取罪は何が違う?

回答なし
16.12.2024
未成年者誘拐罪(刑法第224条)は18歳未満の未成年者を、誘惑や欺罔などの手段によって自己または第三者の支配下に移す行為を処罰するものです。一方、略取罪(同第225条)は暴行または脅迫など強制的な手段で被害者を支配下に置く行為を広く処罰対象とします。両者は保護法益や行為態様が重なる面がありますが、誘拐罪は主に欺罔や誘惑による比較的ソフトな手段を想定し、略取罪はより強い暴力的手段を用いる場合が多いという違いがあります。また、被害者が未成年の場合にはその意志に関わらず保護対象となるため、親が望んでいなくても当人が『一緒に行く』と同意していても誘拐罪が成立する場合があります。
0
0
0

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
0

自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

回答なし
05.11.2024
自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。
0
0
0
すべて表示