黙秘権と刑法上の自白強要の問題、どう対処すべき?
- 05.11.2024
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刑事手続きで被疑者・被告人には黙秘権(憲法第38条、刑事訴訟法第311条など)が保障され、自分に不利益な供述を強要されることはありません。刑法上も、自白を拷問や脅迫によって得る行為は違法であり、仮に警察や検察が強要した場合は職権濫用や特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条など)で処罰される可能性があります。黙秘権を行使しても不利になることはないと理論上はされますが、現実には捜査段階で黙秘すると捜査官が威圧的な態度をとるなど問題が指摘されがちです。被疑者としては弁護士を通じて黙秘権の行使や取り調べ可視化を求めることで不当な強要を防ぎやすくなっています。