刑法における過失犯の意義と業務上過失の考え方 - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 刑法における過失犯の意義と業務上過失の考え方

刑法における過失犯の意義と業務上過失の考え方

回答なし

質問

0
0
1

18.12.2024

刑法では、故意のない場合でも注意義務を怠ったために結果を引き起こすことを過失犯として処罰する規定を設けています(例:過失致死傷、業務上過失致死傷など)。過失とは、通常人であれば当然払うべき注意を欠いてしまった状態を意味し、その結果として他人を死傷させた場合などに責任を問われるのが特徴です。特に医師や運転手などの業務従事者が業務上で必要な注意を怠った場合は『業務上過失』として通常の過失より重く処罰されます。

ともかく 22.12.2024
回答の日付: 22.12.2024

業務上過失致死傷罪(刑法第211条)は、業務としての行為が社会生活上広く反復継続されるものであり、安全配慮義務が高い職務であることが認められる場合に適用されます。たとえば自動車運転手は交通法規を守る専門的義務を負っており、それを怠って人身事故を起こせば業務上過失致死傷が成立します。逆に、業務性が認められない単なる私的な行為であれば単なる過失致死傷罪にとどまります。過失犯は故意犯より刑が軽いことが多いですが、被害結果が重大なときは厳粛な処罰が求められることも多く、実刑判決が下される事例も少なくありません。

Похожие вопросы

黙秘権と刑法上の自白強要の問題、どう対処すべき?

回答なし
05.11.2024
刑事手続きで被疑者・被告人には黙秘権(憲法第38条、刑事訴訟法第311条など)が保障され、自分に不利益な供述を強要されることはありません。刑法上も、自白を拷問や脅迫によって得る行為は違法であり、仮に警察や検察が強要した場合は職権濫用や特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条など)で処罰される可能性があります。黙秘権を行使しても不利になることはないと理論上はされますが、現実には捜査段階で黙秘すると捜査官が威圧的な態度をとるなど問題が指摘されがちです。被疑者としては弁護士を通じて黙秘権の行使や取り調べ可視化を求めることで不当な強要を防ぎやすくなっています。
0
0
1

子供を叩くしつけは暴行罪?体罰の境界は刑法上どう判断?

回答なし
28.11.2024
日本ではしつけとして子供を叩いたり体罰を加える行為が暴行罪(刑法第208条)にあたるかが議論になっています。2020年改正の児童虐待防止法では、親の体罰を禁止する趣旨が明確化されましたが、刑法上の暴行罪成立には、相手の身体に対する不法な有形力の行使が必要とされ、軽い叩きでも身体的苦痛を与えれば暴行とみなされ得ます。ただし、社会通念上「しつけの範囲を逸脱しない程度」であれば違法性が阻却される可能性もあるとされてきましたが、近年の法制度や判例では虐待防止の観点が強調され、親の体罰が正当化されにくくなっています。
0
0
1

尊属殺重罰規定は現行刑法でどうなっている?

回答なし
15.12.2024
かつて刑法では尊属殺人(親や祖父母を殺す犯罪)を通常の殺人罪より重く処罰する尊属殺重罰規定(旧刑法第200条)が存在しました。しかし、1973年の最高裁判決で違憲判決(尊属殺人が通常の殺人より過度に重い刑罰を科すことは法の下の平等に反する)が出されたため、その後の法改正で尊属殺条項は削除されました。現在は、尊属殺であっても通常の殺人罪(刑法第199条)と同様に処罰されます。ただし、裁判官が量刑を判断する際、被害者が近親者である事実が考慮されることはあるため、実質的に量刑に影響は及ぶ可能性が残っています。
0
0
0

刑法における誣告罪と虚偽告訴罪はどう違う?

回答なし
26.01.2025
誣告罪(刑法第172条)は、虚偽の犯罪事実を捏造して公務員(警察や検察など)に告訴・告発し、または刑事手続きや懲戒手続きにかけさせる行為を処罰するものです。一方で、虚偽告訴罪という独立した罪名は存在せず、実務上は誣告罪に集約されています。ただし、名誉毀損や侮辱と合わせて争点となる場合があり、実体としては嘘の通報で人を陥れる行為です。誣告罪の成立には「人を処罰または懲戒を受けさせる目的」が必要と解釈されており、単にデマを流すだけでなく、国家機関を動かして相手に刑事上の不利益を与えようとする点に悪質性が認められます。
0
0
1

身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

回答なし
13.12.2024
刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。
0
0
0

プライバシー侵害と名誉毀損、刑法ではどう扱われる?

回答なし
29.12.2024
日本の刑法に『プライバシー侵害』を直接的に処罰する規定はありませんが、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)などで人格的な利益を保護しています。プライバシーを侵害されたとしても、それが名誉や信用を害する内容でなければ刑法上の名誉毀損罪には当たらない可能性があります。近年はSNSで個人情報を晒したり、隠し撮り写真を拡散する行為が社会問題化していますが、刑事罰に直結するのは『名誉を低下させる事実を公表した』場合や『リベンジポルノ防止法』の適用ケースなどに限られます。
0
0
1

海外で犯した犯罪は日本の刑法で処罰される?国外犯規定とは

回答なし
25.01.2025
日本の刑法には『国外犯規定』(刑法第3条~)があり、日本人が海外で行った一部の犯罪については帰国後に日本の刑法で処罰される場合があります。例えば、公務員職権乱用罪や強姦致死傷罪など一定の重大犯罪については日本国民であれば国外でも刑法が適用されるという立場です。一方、殺人や窃盗など一般的な犯罪は原則的に『属地主義』が採用され、犯行地の法律で処罰されるのが原則となっています。また、日本でその行為が犯罪でも、現地では犯罪にならない場合などは問題が複雑です。結論として、海外での行為が日本の刑法で必ず処罰されるわけではなく、罪種ごとに国外犯規定の対象かどうかを確認する必要があります。
0
0
1

共同正犯と従犯(幇助犯)の違いは?関わり方で刑の重さが変わる?

回答なし
21.01.2025
共同正犯(刑法第60条)は、複数人が正犯として犯罪を実行し、その結果生じた罪を全員が責任を負う形態です。例えばAとBが共謀して強盗に及んだ場合、両名とも強盗罪の正犯とみなされます。一方、従犯(幇助犯、刑法第62条)は正犯の行為を補助したり容易にする行為を行う者であり、従犯は正犯より刑が減軽される(正犯の刑の半分以下に減じることができるなど)特徴があります。つまり、『犯行を実行する直接行為』ではないが、『犯行を手助けした』立場が従犯であり、共同正犯ほど重い責任は負わない仕組みです。
0
0
1

刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

回答なし
25.11.2024
刑法上、心神喪失(刑法第39条1項)状態で犯罪行為に及んだ者は責任能力がないとして罰せられず、心神耗弱(同条2項)の場合は責任能力が著しく減退しているとみなされ刑が減軽される可能性があります。ここでいう心神喪失や耗弱とは精神障害や薬物影響などで事理弁識や行動制御が著しく困難な状態を指し、医学的な鑑定を含めて裁判所が総合判断します。仮に心神喪失と認定されれば無罪となりますが、実際には『触法精神障害者』として医療観察法に基づく入院措置などがとられる場合もあり、社会復帰には別のプロセスが必要です。
0
0
0
すべて表示