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罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?

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01.01.2025

日本の刑法では財産刑として罰金と科料が規定されており、罰金は比較的高額(1万円以上)で科料は軽微な金額(千円~1万円未満)という違いがあります。科料は刑法第19章の中でも最も軽い処罰で、道路交通法違反や軽犯罪法違反など非常に小さな犯罪で適用されることが多いです。一方、罰金は金額幅が大きく、重大な罪でも罰金刑が科されることがあります。罰金刑と科料はいずれも金銭を国庫に納付する点では共通しており、懲役刑のように身体自由を奪わないのが特徴です。

ともかく 05.01.2025
回答の日付: 05.01.2025

裁判所は犯罪の性質や情状を考慮して、懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑や科料を選ぶケースがあります。例えば初犯の軽微な窃盗や暴行などで反省の態度が認められる場合、略式手続(刑事訴訟法の即決裁判)で罰金刑が科される例が多いです。科料は1万円未満の支払いなので、極めて軽微な違反行為が念頭に置かれます。一方、罰金刑でも数百万円や数千万円の罰金が科される重大な経済犯罪もあるため、一概に軽い刑とは言えません。なお、罰金や科料を納付しないと、最終的に労役場留置という形で労働をして日数を過ごすことで刑を執行する制度が存在します。

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