罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?

罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?

回答なし

質問

0
0
0

01.01.2025

日本の刑法では財産刑として罰金と科料が規定されており、罰金は比較的高額(1万円以上)で科料は軽微な金額(千円~1万円未満)という違いがあります。科料は刑法第19章の中でも最も軽い処罰で、道路交通法違反や軽犯罪法違反など非常に小さな犯罪で適用されることが多いです。一方、罰金は金額幅が大きく、重大な罪でも罰金刑が科されることがあります。罰金刑と科料はいずれも金銭を国庫に納付する点では共通しており、懲役刑のように身体自由を奪わないのが特徴です。

ともかく 05.01.2025
回答の日付: 05.01.2025

裁判所は犯罪の性質や情状を考慮して、懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑や科料を選ぶケースがあります。例えば初犯の軽微な窃盗や暴行などで反省の態度が認められる場合、略式手続(刑事訴訟法の即決裁判)で罰金刑が科される例が多いです。科料は1万円未満の支払いなので、極めて軽微な違反行為が念頭に置かれます。一方、罰金刑でも数百万円や数千万円の罰金が科される重大な経済犯罪もあるため、一概に軽い刑とは言えません。なお、罰金や科料を納付しないと、最終的に労役場留置という形で労働をして日数を過ごすことで刑を執行する制度が存在します。

Похожие вопросы

正当防衛と過剰防衛の境目は?

回答なし
14.11.2024
他人から急迫不正の侵害を受けたとき、やむを得ず行った反撃が正当防衛(刑法第36条)として認められれば違法性が阻却されて処罰されません。しかし、反撃が侵害をはるかに超える程度まで行き過ぎた場合は過剰防衛となり、結果的に責任が問われる場合があります。実務では『急迫不正な侵害』の存在と、反撃手段が『防衛のためにやむを得ない程度』であるかどうかを総合的に判断します。たとえば相手が素手で殴ってきたのに刃物で命を奪ってしまったとなれば、過剰防衛が認定される可能性は高いです。
0
0
0

強盗罪と強盗致傷罪、致死罪の区別点を教えて

回答なし
09.01.2025
強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。
0
0
0

共同正犯と従犯(幇助犯)の違いは?関わり方で刑の重さが変わる?

回答なし
21.01.2025
共同正犯(刑法第60条)は、複数人が正犯として犯罪を実行し、その結果生じた罪を全員が責任を負う形態です。例えばAとBが共謀して強盗に及んだ場合、両名とも強盗罪の正犯とみなされます。一方、従犯(幇助犯、刑法第62条)は正犯の行為を補助したり容易にする行為を行う者であり、従犯は正犯より刑が減軽される(正犯の刑の半分以下に減じることができるなど)特徴があります。つまり、『犯行を実行する直接行為』ではないが、『犯行を手助けした』立場が従犯であり、共同正犯ほど重い責任は負わない仕組みです。
0
0
1

外国人が日本で犯罪を犯したら、本国送還か日本の刑罰か?

回答なし
10.01.2025
日本国内で外国人が犯罪を行った場合、原則として日本の裁判権が及び、日本の刑法に基づき処罰されます(刑法第1条の属地主義)。仮に有罪判決が出たなら日本の刑務所で服役するか、刑期の途中で外交協定などにより母国へ移送される可能性もありますが、基本は日本の刑務所で刑が執行されます。また、刑の終了後に入国管理局(出入国在留管理庁)の手続きで退去強制(強制送還)されるケースが多いです。いわゆる『国外犯規定』とは逆であり、属地主義の原則で日本国内で犯した犯罪は日本の捜査機関が管轄します。
0
0
2

違法薬物の所持と使用、どちらが重い?刑法なのか薬物特例法なのか

回答なし
27.01.2025
大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。
0
0
0

強制性交等罪(旧 強姦罪)はどんな改正があった?

回答なし
12.01.2025
2017年の刑法改正により、従来の強姦罪は廃止され、新たに『強制性交等罪』(刑法第177条~)が設けられました。これによって被害者の性別を問わず、膣性交だけでなく肛門性交や口腔性交も処罰対象に含まれるなど規定が拡充されており、罪名も男女問わず適用されることが明確化されています。さらに法定刑が引き上げられ、親告罪要件も廃止されるなど、性犯罪の被害者保護と厳罰化が進んだ形です。改正以前は女性被害者のみを想定していた強姦罪から大きく変化しました。
0
0
0

殺人罪と過失致死の境界はどこにある?

回答なし
17.12.2024
被害者が死亡した結果は同じでも、故意があれば殺人罪になり、故意がなければ過失致死に該当することがあります。日本の刑法では、人を殺す意思や認識が明確にあった場合には殺人罪(刑法第199条)として重い刑が科される反面、注意すべき義務を怠ったために結果的に死に至らしめてしまったものは過失致死罪(刑法第210条)になります。しかし、『故意』の立証は被告人の心の内面に関するものなので、状況証拠や行為の危険性から総合的に判断されるのが実務上の運用です。特に、事前の計画や凶器の準備があったか、被害者との関係性や犯行後の対応がどうだったかがポイントとなることが多いです。
0
0
1

刑法での毒物の定義と毒物を使った犯罪の処罰規定

回答なし
17.01.2025
刑法上、毒物を用いた犯罪としては殺人罪や傷害罪などの加重事例が典型であり、毒物で人を殺傷すれば凶器の使用と同等に重大視されます。ただし、刑法自体に毒物の定義が詳細に定められているわけではなく、毒物及び劇物取締法などの関連法令によって定義や管理が規定されています。刑事裁判では被告人が用いた物質が『人体に害を及ぼす毒物』かどうか、致死量や使用方法を専門家証言や化学分析で立証し、故意(殺意や傷害意図)があったかどうかを立証する必要があります。
0
0
1

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
1
すべて表示