プライバシー侵害と名誉毀損、刑法ではどう扱われる? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • プライバシー侵害と名誉毀損、刑法ではどう扱われる?

プライバシー侵害と名誉毀損、刑法ではどう扱われる?

回答なし

質問

0
0
1

29.12.2024

日本の刑法に『プライバシー侵害』を直接的に処罰する規定はありませんが、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)などで人格的な利益を保護しています。プライバシーを侵害されたとしても、それが名誉や信用を害する内容でなければ刑法上の名誉毀損罪には当たらない可能性があります。近年はSNSで個人情報を晒したり、隠し撮り写真を拡散する行為が社会問題化していますが、刑事罰に直結するのは『名誉を低下させる事実を公表した』場合や『リベンジポルノ防止法』の適用ケースなどに限られます。

ともかく 03.01.2025
回答の日付: 03.01.2025

プライバシー侵害そのものは不法行為として民事賠償の対象となることが多く、刑事罰の範囲では限定的です。名誉毀損罪として処罰されるためには、公然と事実を摘示し、被害者の社会的評価を低下させたという要件が必要です。もし暴露された情報が真実でも名誉を毀損したなら成立する場合があります(ただし公共性や真実性の主張で免責される場合もあり)。一方、単に私生活の写真やデータを晒す行為が必ずしも名誉毀損になるわけではなく、場合によっては迷惑防止条例や各種特別法(著作権法、リベンジポルノ法など)で取り締まられることがあります。被害者は刑事告訴だけでなく民事訴訟や仮処分で対応するのが一般的です。

Похожие вопросы

詐欺罪で未遂に終わった場合、罰はどうなる?

回答なし
21.01.2025
詐欺罪(刑法第246条)の既遂は被害者が財産的損害を受けることで成立しますが、被害者が欺罔に気づき、または金融機関や第三者が介入して詐取が未遂に終わった場合でも、詐欺未遂罪として処罰されます。刑法では詐欺未遂も罰する規定があり(刑法第246条を根拠に第43条の未遂処罰が適用)、既遂に比べてやや減軽されることが多いですが、行為者が十分な詐欺行為を実行した点で法的責任は免れません。たとえばネット詐欺で被害者が振り込む直前に怪しんで警察に通報し、結果的に金銭被害が出なかった場合などが典型的です。
0
0
0

罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法では財産刑として罰金と科料が規定されており、罰金は比較的高額(1万円以上)で科料は軽微な金額(千円~1万円未満)という違いがあります。科料は刑法第19章の中でも最も軽い処罰で、道路交通法違反や軽犯罪法違反など非常に小さな犯罪で適用されることが多いです。一方、罰金は金額幅が大きく、重大な罪でも罰金刑が科されることがあります。罰金刑と科料はいずれも金銭を国庫に納付する点では共通しており、懲役刑のように身体自由を奪わないのが特徴です。
0
0
0

未遂犯はどこまで処罰されるのか?

回答なし
20.11.2024
刑法では、一定の重大犯罪について『未遂犯』を処罰対象としています(刑法総則及び各則に規定)。例えば殺人罪や強盗罪では、結果として殺害や強盗が完遂しなくても、行為者がその結果を発生させようとした行為が明確に認められる場合に未遂罪が成立します。未遂犯は既遂犯ほど重大ではないものの、実際に犯罪結果を生じさせようとした危険性が高いため、刑罰が科されるのです。もっとも、既遂犯よりは刑が減軽される場合が多いです。また、準備段階だけで終わった場合にどこまで未遂に該当するか、あるいは単なる予備罪として扱うかは行為態様の具体性によって左右されます。
0
0
0

刑事事件の時効はどれくらい?殺人など重大犯罪は時効廃止?

回答なし
15.12.2024
刑事事件には公訴時効が設定され、一定期間経過後に検察が起訴できなくなる制度があります。しかし、2010年(平成22年)の法改正で、殺人など死刑に相当する罪については時効が廃止されました。つまり、殺人のような重大犯罪では何十年経とうが起訴が可能です。一方、強盗致傷罪や強制性交等罪などは、時効期間が従来より延長されたものの、完全に廃止されてはいません。具体的には最も重い刑が無期懲役の犯罪なら時効が30年など、各罪の法定刑に応じて公訴時効の期間が定められています。
0
0
1

遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いは?親が子を放置すると?

回答なし
20.11.2024
遺棄罪(刑法第217条)は、自己の占有する者を遺棄する犯罪で、例えば、保護されるべき人(例えば乳幼児や病人)を安全でない場所に放置するなどの行為が対象となります。一方、保護責任者遺棄罪(刑法第218条)は、親や介護者など特別な保護義務を負う立場にある者が、その義務に反し被保護者を放置して危険にさらす行為を処罰するものです。親が子供を長時間放置して栄養失調や熱中症で命が危険にさらされた場合は、保護責任者遺棄罪が該当する可能性が高く、さらに死亡結果が生じれば保護責任者遺棄致死罪として重い刑が科されるリスクがあります。
0
0
0

強盗罪と強盗致傷罪、致死罪の区別点を教えて

回答なし
09.01.2025
強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。
0
0
0

刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる?

回答なし
14.12.2024
刑事裁判で懲役や禁錮が言い渡されても、刑の全部または一部について執行猶予を付ける制度があります(刑法第25条)。これにより被告人は一定の猶予期間中(1年~5年)に再犯をせず社会生活を送るなら実際の刑務所服役を免れ、更生のチャンスを与えられます。しかし、猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決が確定すると執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑が合算される形で服役することになります。執行猶予を得るには初犯か比較的軽い罪であることなどの要素が考慮され、裁判官が更生可能性を見極めたうえで判断します。
0
0
0

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
1

住居侵入罪と不法侵入の違い。友人宅に勝手に入ると犯罪?

回答なし
28.12.2024
住居侵入罪(刑法第130条)は、正当な理由なく他人の住居や建物などに侵入する行為を処罰する規定です。一般的に言われる「不法侵入」とほぼ同じ概念ですが、刑法では『住居侵入』『建造物侵入』という形で区別されており、住居だけでなく店舗や事務所などの建物に権限なく入ることも犯罪となります。友人宅であっても、招かれていないのに鍵を開けて無断で入ったり、勝手に留守宅へ入り込めば住居侵入罪が成立する可能性があります。たとえ所有者と知り合いであっても、『承諾を得ている』という根拠がないなら不法侵入と判断されやすいのです。
0
0
0
すべて表示