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刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

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30.11.2024

自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。

ともかく 04.12.2024
回答の日付: 04.12.2024

自首が成立すると、法律上は必ず減軽されるわけではなく、『必要的減軽』ではなく『任意的減軽』と解釈されています。つまり裁判所が情状を総合的に判断し、減軽が相当とみなせば刑を軽減できる仕組みです。多くの判例では自首が認定されると被告人に有利な事情として考慮され、実刑を回避できたり刑期が短くなったりする例があります。実際には、犯行の重大性や被害者の感情、他の情状も合わせて検討されるため、自首があっても必ず執行猶予が付くわけではありません。ただ、逃亡や証拠隠滅を図るよりも早期に出頭して反省を示すことが量刑面で有利に働きやすいのは事実です。

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