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住居侵入罪と不法侵入の違い。友人宅に勝手に入ると犯罪?

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28.12.2024

住居侵入罪(刑法第130条)は、正当な理由なく他人の住居や建物などに侵入する行為を処罰する規定です。一般的に言われる「不法侵入」とほぼ同じ概念ですが、刑法では『住居侵入』『建造物侵入』という形で区別されており、住居だけでなく店舗や事務所などの建物に権限なく入ることも犯罪となります。友人宅であっても、招かれていないのに鍵を開けて無断で入ったり、勝手に留守宅へ入り込めば住居侵入罪が成立する可能性があります。たとえ所有者と知り合いであっても、『承諾を得ている』という根拠がないなら不法侵入と判断されやすいのです。

ともかく 30.12.2024
回答の日付: 30.12.2024

住居侵入罪が成立するためには、『侵入』とみなされる行為が必要です。つまり、住居や敷地の管理領域に無断で足を踏み入れるか、ドアを開けて中へ入るなどすれば対象になります。立ち入りを一時的に許可されていた場合でも、時間を過ぎたり目的外の場所へ入ったりすると、承諾が失われて住居侵入とみなされ得ます。刑法上の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。『以前は自由に出入りしていた友人の家』でも、トラブルが生じて相手からの承諾が取り消されていれば侵入は違法になります。日常的な感覚でも「鍵が開いていたから」と言って勝手に入るのは避けるべき行為です。

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