器物損壊罪と器物損壊致傷罪はあるの?器物損壊で人にケガさせると?
- 14.11.2024
回答なし
器物損壊罪(刑法第261条)は、他人の財物を損壊または傷害する行為を処罰対象とするものですが、人身に対する傷害ではなく物に対する罪です。そのため、器物損壊行為の結果として人にケガを負わせた場合、直接『器物損壊致傷罪』という独立した罪名は存在しません。ただし、損壊の際の手段(たとえば爆破など)で人が傷ついた場合には、その部分は別の罪(傷害罪や過失傷害など)として問われる可能性があります。要するに、器物損壊と人身傷害は別に構成要件が定められており、両方が発生したら併合罪もしくは刑法総則に基づき処理される仕組みです。