脅迫罪と恐喝罪はどう違うの? - Bengoshi-jp.com

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

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08.12.2024

脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。

ともかく 11.12.2024
回答の日付: 11.12.2024

脅迫罪は法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金と比較的軽度ですが、恐喝罪は10年以下の懲役と重い刑が規定され、財産的被害をもたらす分、社会的悪質性が高いとみなされています。実務上、恐喝の被害者は恐怖心から金銭を支払ってしまうため、捜査で犯行グループの特定が難しくなる例もあります。ちなみに、脅しで『他人を誹謗中傷する』と言うだけでも相手が怖がるほどの悪害を示す内容なら脅迫罪が成立しうるのが裁判例の立場です。一方、恐喝罪として認定されるには、金品を実際に受け取ったか、あるいは被害者が金銭を支払うために心理的自由が奪われていた状況を立証する必要があります。

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