未成年者誘拐罪と略取罪は何が違う? - Bengoshi-jp.com

未成年者誘拐罪と略取罪は何が違う?

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16.12.2024

未成年者誘拐罪(刑法第224条)は18歳未満の未成年者を、誘惑や欺罔などの手段によって自己または第三者の支配下に移す行為を処罰するものです。一方、略取罪(同第225条)は暴行または脅迫など強制的な手段で被害者を支配下に置く行為を広く処罰対象とします。両者は保護法益や行為態様が重なる面がありますが、誘拐罪は主に欺罔や誘惑による比較的ソフトな手段を想定し、略取罪はより強い暴力的手段を用いる場合が多いという違いがあります。また、被害者が未成年の場合にはその意志に関わらず保護対象となるため、親が望んでいなくても当人が『一緒に行く』と同意していても誘拐罪が成立する場合があります。

ともかく 17.12.2024
回答の日付: 17.12.2024

未成年者誘拐罪では、例えばSNSで知り合った少女を自宅に連れてくる際に甘言や虚偽説明を用いた場合、少女の自己判断能力が不十分とみなされれば罪が成立します。一方、略取はより直接的な暴行・脅迫を伴うため、被害者が恐怖や力で強制移動させられる状況を想定しています。刑法上は親権者の同意がない状態で未成年者を自宅に連れ込むなども誘拐罪に該当し得ます。量刑としては、略取や誘拐の目的(営利目的、性的目的など)が特に悪質ならば法定刑が加重される規定(刑法第225条の2など)もあり、被害者の年齢が低いほど悪質性が高いと認定されやすいでしょう。仮に被害者が自発的についてきたとしても、法的には未成年保護の観点で厳しく処罰されます。

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