詐欺罪と横領罪の違い。顧客のお金を流用したらどちら?
- 19.12.2024
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詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させる行為に適用されるのに対し、横領罪(刑法第252条)は、他人から預かっている物を勝手に処分したり、その所有権を侵害する行為に適用されます。たとえば、営業マンが顧客のお金を預かった上で、『運用する』と嘘をついて使い込む場合、最初から欺罔によって金銭を引き出していたなら詐欺罪の可能性が高いです。しかし、最初は正当な委託関係だったのに後から私的流用したなら業務上横領罪が成立することがあります。事案によって詐欺と横領のいずれが適切かは、被疑者が初めから騙す意思を持っていたか否かが大きな分水嶺です。