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刑法と少年法の関係、少年事件で刑法がどこまで適用される?

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04.12.2024

日本では20歳未満の少年(2022年4月以降は18歳未満を中心に扱いが変化)による刑法犯は、少年法の手続きに従って家庭裁判所の保護処分や少年院送致が主となり、必ずしも刑法の規定に基づいて処罰されるわけではありません。これは少年の可塑性や更生を重視するための仕組みです。ただし、故意に重大犯罪を犯した少年については刑法上も責任を問われる可能性があり、場合によっては検察官送致(逆送)されて成人と同様に刑事裁判を受けるケースもあります。特に死刑や無期懲役が相当と判断される重大事件では、検察官が起訴して刑法の規定により裁かれることがあります。

ともかく 05.12.2024
回答の日付: 05.12.2024

少年法の基本理念は『環境調整や教育によって少年の立ち直りを図る』ことであり、犯罪そのものの処罰を最優先する刑法とは趣旨が異なります。家庭裁判所では審判手続きによって事実確認と少年の性格・家庭状況を調べ、保護観察や児童自立支援施設への送致などを決定します。一方、年齢が16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合など、一定の重大事件では検察官が起訴して刑事裁判にかけられる(いわゆる逆送)可能性があります。その場合は刑法に則って裁判が進み、無期懲役や懲役刑など成人と同様の処分が下される場合もあります。ただ、少年であることを理由に刑の減軽が検討されることが多いです。

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詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させる行為に適用されるのに対し、横領罪(刑法第252条)は、他人から預かっている物を勝手に処分したり、その所有権を侵害する行為に適用されます。たとえば、営業マンが顧客のお金を預かった上で、『運用する』と嘘をついて使い込む場合、最初から欺罔によって金銭を引き出していたなら詐欺罪の可能性が高いです。しかし、最初は正当な委託関係だったのに後から私的流用したなら業務上横領罪が成立することがあります。事案によって詐欺と横領のいずれが適切かは、被疑者が初めから騙す意思を持っていたか否かが大きな分水嶺です。
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器物損壊罪と器物損壊致傷罪はあるの?器物損壊で人にケガさせると?

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器物損壊罪(刑法第261条)は、他人の財物を損壊または傷害する行為を処罰対象とするものですが、人身に対する傷害ではなく物に対する罪です。そのため、器物損壊行為の結果として人にケガを負わせた場合、直接『器物損壊致傷罪』という独立した罪名は存在しません。ただし、損壊の際の手段(たとえば爆破など)で人が傷ついた場合には、その部分は別の罪(傷害罪や過失傷害など)として問われる可能性があります。要するに、器物損壊と人身傷害は別に構成要件が定められており、両方が発生したら併合罪もしくは刑法総則に基づき処理される仕組みです。
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27.01.2025
大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。
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刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

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30.11.2024
自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。
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未成年者誘拐罪と略取罪は何が違う?

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16.12.2024
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未遂犯はどこまで処罰されるのか?

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