未遂犯はどこまで処罰されるのか? - Bengoshi-jp.com

未遂犯はどこまで処罰されるのか?

回答なし

質問

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20.11.2024

刑法では、一定の重大犯罪について『未遂犯』を処罰対象としています(刑法総則及び各則に規定)。例えば殺人罪や強盗罪では、結果として殺害や強盗が完遂しなくても、行為者がその結果を発生させようとした行為が明確に認められる場合に未遂罪が成立します。未遂犯は既遂犯ほど重大ではないものの、実際に犯罪結果を生じさせようとした危険性が高いため、刑罰が科されるのです。もっとも、既遂犯よりは刑が減軽される場合が多いです。また、準備段階だけで終わった場合にどこまで未遂に該当するか、あるいは単なる予備罪として扱うかは行為態様の具体性によって左右されます。

ともかく 22.11.2024
回答の日付: 22.11.2024

未遂犯が成立するためには、『犯罪を行おうとする行為が客観的に相当近接した段階』にまで達している必要があります。つまり単なる準備や計画、道具の準備だけでは未遂とはならず、実行の着手があったと認められない限り『予備罪』や『陰謀罪』にとどまる可能性があります。たとえば、殺人であれば相手に向かって銃を発砲したが外れた場合などは殺人未遂です。逆に言えば、銃の購入や狙撃場所の下見をしていただけでは行為の着手とは言い難く、結果的に予備罪と判断される場合が多いです。未遂犯は既遂犯と比べて刑が減軽される規定(刑法第43条)が適用されることが多く、実際に結果が生じていない点が量刑にも影響します。

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