殺人罪と過失致死の境界はどこにある? - Bengoshi-jp.com

殺人罪と過失致死の境界はどこにある?

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17.12.2024

被害者が死亡した結果は同じでも、故意があれば殺人罪になり、故意がなければ過失致死に該当することがあります。日本の刑法では、人を殺す意思や認識が明確にあった場合には殺人罪(刑法第199条)として重い刑が科される反面、注意すべき義務を怠ったために結果的に死に至らしめてしまったものは過失致死罪(刑法第210条)になります。しかし、『故意』の立証は被告人の心の内面に関するものなので、状況証拠や行為の危険性から総合的に判断されるのが実務上の運用です。特に、事前の計画や凶器の準備があったか、被害者との関係性や犯行後の対応がどうだったかがポイントとなることが多いです。

ともかく 20.12.2024
回答の日付: 20.12.2024

殺人罪では『殺意』の存在が最も重要な要素であり、それを検察側が立証できるかどうかが争点になります。具体的には、被告人がどれほど危険な行為を認識していたかや、あらかじめ被害者を殺す決意をしていたかなどが証拠から推測されます。例えば刃物を用いて深い傷を何度も与えたという行為は、結果を認識していた可能性が高いと判断されやすいでしょう。一方で事故やとっさの行為で死亡結果を招いた場合には、殺意がないと認定されることが多く、過失致死罪の適用にとどまる場合があります。ただし、どちらにしても被害者が亡くなったという重大な結果を招いている以上、裁判での量刑判断では情状や被告人の反省の度合いなどが厳しく検討されます。

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