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取締役の任期満了を忘れていた場合、どのようなリスクがある?

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07.01.2025

会社法では、取締役の任期は原則2年(非公開会社で定款により10年まで延長可能)とされていますが、実務上うっかり任期満了の更新手続きや再任決議を忘れ、登記も放置してしまうミスが起きることがあります。任期切れの取締役が引き続き職務を行うケースでは、会社法上“みなし再任”という制度が適用される可能性があるものの、それでも法務局の登記が追いついていなければ過料が科されるリスクがあります。特に上場企業の場合はコーポレートガバナンス上の問題として捉えられ、株主や監査法人から厳しい指摘を受けることになるでしょう。実際には法定の任期管理を社内で徹底し、株主総会の選任決議や変更登記をタイムリーに行うことが必須です。

ともかく 11.01.2025
回答の日付: 11.01.2025

取締役の任期管理を怠ると、過料処分だけでなく、取締役の責任問題や株主総会決議の有効性への影響など複雑な事態を招きかねません。非公開会社では最長10年まで任期を延長できるメリットがありますが、定款で定めないまま通常2年のままだと毎回株主総会で再任決議をする必要があります。そもそも任期満了していることを会社が認識せず、取締役本人も続投している状態は、万が一紛争になった際に「取締役としての資格がない人物が行った行為」という扱いになりかねずリスクが大きいです。したがって管理台帳などを作成し、任期切れの数ヶ月前から総会議案や登記書類の準備を始める体制を整えることが大切でしょう。

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中小企業でオーナー経営者が長年勤続した後に退任し、大きな退職金を受け取る場合があります。会社法上は、取締役など役員への退職慰労金は株主総会で支給額や支給基準を承認するのが原則となっています。特に上場企業では株主に向けた報酬の適正開示が必要であり、過大な退職金が配当の代わりに流れているように見られると批判を受ける恐れがあります。一方、税務上は役員退職金として認められるかどうかで優遇税制が変わり、通常の給与に比べて大幅に課税が軽減されるメリットがあるため、適正水準かどうかが焦点となります。国税庁のガイドラインや判例では、「功績倍率」や勤務年数などを踏まえ、社会通念上妥当といえる金額を設定するのが望ましいとされています。
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